[写真]警察庁(左奥)と法務省(右手前)、ことし2019年1月、宮崎信行撮影。
「あおり運転罪」が設けられることになり、「道路交通法改正案」(201閣法 号)を警察庁、「自動車運転処罰法改正案」(201閣法 号)を法務省が閣議に諮り、第201回通常国会に提出する見通しとなりました。
ただし、前年から「桜を見る会」「IRカジノ」疑惑が年をまたぐ内閣委員会や、唯一継続案件「外弁法改正案」が残る法務委員会のいずれかに付託されることが予想され、成立は令和2年2020年5月以降にずれ込むこともありそうです。
道路交通法はその第26条で「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない 」
自動車運転処罰法はその第2条で、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 」
をそれぞれ、違法な行為として定義し、刑事罰を設けています。
しかし、直前に侵入してすぐに減速する行為を「あおり運転」として定義して、ともに罰則を設ける方向となりました。
今月、警察庁の方針が報道され、すぐに森まさこ法相が記者会見で来月に法制審議会に諮問することを自ら発表しました。警察庁と法務省刑事局のさやあてがあったのかもしれません。
以上です。