政府は、昨年11月26日付でお伝えした、日本と台湾の租税協定条約にあたる「日台民間租税取り決め」の国内実施法への落とし込みは2段階で実施することを決めました。
(1)「外国居住者等所得相互免除法」に、対象地域を政令委任できる条項を設ける
(2)政令で、台湾を加える
という手順を踏むことにしました。
このため、まず(1)の改正条項を、平成28年度年次税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案、190閣法16号)に、盛り込み、既に衆議院を通過し、参議院に送られました。
法律成立後に(2)の政令を作成して、公布する手順となるため、施行日は、4月よりも後になります。
法律には「台湾」と書けないということでこのようになりました。
私は台湾は国だと思いますが、それはそれ、これはこれ。技術論は別として、日台関係の深化をのぞみます。
[当ブログ内エントリーから引用はじめ]
(このエントリー記事の初投稿日時は2015年11月28日午前5時半で、それから、26日付にバックデートしました)
公益財団法人交流協会と、亜東関係協会は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」を、平成27年2015年11月26日(木)に署名しました。
メリットの柱は、日本企業の台湾子会社から親会社への配当の送金時の源泉徴収が、現在の20%から10%に引き下がることです。
日本と台湾は残念ながら国境がないことから、外務省は「台湾との関係は1972年の日中共同声明にあるとおりであり,非政府間の実務関係として維持されている。」として、交流協会へのリンクを張っています。
このため、バイラテラル租税協定「条約」ではないことから、条約の承認案件ではなく、法案として、第190回通常国会(2016年1月召集)に提出されるはこび。法案は年次税制改正法案の一括してまとめられるかもしれません。順調にいけば、3月31日までに成立すると思われます。
日台民間租税取り決めは、英語が公式板で、このエントリーの投稿時点で日本語版は「仮訳」となっています。
以下の、交流協会のウェブサイトを参照してください。
日台民間租税取り決めに関する交流協会ウェブサイトのリンク先。
このエントリー記事の本文は以上です。
[引用おわり]
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