政府の内閣府地方創生室の国家戦略特別区域諮問会議は平成28年2016年3月2日(水)の第20回会議で、とりまとめをしました。
まもなく、第190回通常国会に提出。
国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律107号)を改正する形態をとって、 道路運送法(昭和26年法律183号)などに例外を設けます。
当ブログの昨年10月のエントリー=このエントリーの末尾に全文掲載=で報じて反響が多かった「白タク特区」。「過疎地等での自家用車自動車の活用拡大」として、「主に観光客を、市町村・運送実施予定者・交通事業者の相互の連携により協議する特区」を道路運送法の改正で盛り込みます。
このほか、
・薬剤師が特区内の遠隔診療で、テレビ電話により服薬指導する特区(医薬品医療機器法の特例)
・特区内の臨床研究中核病院をめぐる革新的な医療機器の開発迅速化(薬機法の特例)
・法定障害者雇用率の通算が可能となる組合を増やして異業種の中小企業の障害者雇用を推進する特区(障害者雇用促進法の特例)
・クールジャパンの海外転換や、インバウンド(日本への外国からの観光客)に対応するため、就労の機会を1年以内をめどに検討する特区(本則の改正)
・出入国の手続きを迅速化するために民間事業者と連携する特区(本則の改正)
・企業の農地取得を5年間の時限措置として認める特区(農地法改正)
の合計7つの特区です。
閣議決定の政策パッケージ「日本再興戦略改定2015」(平成27年6月30日)に盛り込まれた、「アベノミクス第2ステージ」の両輪「未来投資の生産性向上」と「ローカルアベノミクス」の推進を法定化するもの。
ここまで書いて、私自身が何が何やらちんぷんかんぷんですので、自分で翻訳します。
観光客向けの自家用車の利用、企業の農地取得、薬剤師のテレビ電話での服薬指導に風穴があいたといえそうです。これらが、区域を広げ、時限措置が恒久措置になっていくかもしれないということです。
法律が施行しても誰も何も実感しないでしょう。
このような構図の複雑化により情報を囲い込む。法律は天皇陛下が公布し官報で掲載し、インターネットで情報をとれるのですから、文句は言えない。これが自民党政権の常とう手段です。
既得権益者の方が情報入手力があるので、第3の矢成長戦略(規制改革)の恩恵を得るのは既得権益者です。
法案は、衆議院地方創生に関する特別委員会、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会に付託されると思われます。
[当ブログ内エントリーから全文引用はじめ]
現在は「白タク」と呼ばれ、禁じられている、自家用車タクシーを解禁する方向で調整が進むことになりました。
安倍首相が、平成27年2015年10月20日(火)の第16回国家戦略特別区域諮問会議で、発言しました。翌日付読売新聞などが報じました。これに先立つ、20日付日経も報じていました。
同日の配布資料の中にこの項目はありませんが、仙北市特区から要望が出ているようで、今後、特区、政令、省令のいずれかで解禁できないか内閣官房が各省庁と調整することになりました。
首相は「過疎地などでの観光客の交通手段に、自家用車の活用を拡大する」と述べた、と報じられており、全国で解禁するには、道路運送法などの改正が必要になります。
必要ならば、平成28年2016年1月に召集される通常国会に改正法案を提出するかまえ。
提出時期は、2016年3月になるとみられます。
[全文引用おわり]
このエントリー記事の本文は以上です。
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