今回は、平成17年労働保険徴収法(労災の)問9―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外
される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
賃金総額に関する出題です。賃金総額に関しては、この問題のように除外する
ものに論点を置いたり、正確な算定が困難な場合について出題したりと、
必ずしも同じパターンの出題ばかりではありませんね。
今回は、「除外する」ものに関連する問題を見て行きます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-労災9-A】
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる
賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの
は除かれる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一瞬、17年の問題と同じかなと思ってしまうような問題です。
いずれも誤りですが、17年の問題は
「通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの」
「臨時に支払われる賃金」
どちらも、除外されないので誤り、これに対して【13-労災9-A】は
「通貨以外のもので支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外
のもの」は除くけど、
「臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」は
除かないので誤りです(臨時に支払われる賃金については、厚生労働省令で
その範囲は規定していませんので、そこもおかしいといえば、そうもいえますが)。
微妙な違いですが、この違い、しっかりと確認しておいてください。
続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-5-D】
日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った
賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額
として、一般保険料を算定する。
【6-2-E】
日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用
するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う
賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る
一般保険料の額とすることができる
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
少し古めの問題ですが、これからも出題されそうな問題ですよね。
日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料、これらを賃金総額から控除して
一般保険料を算定するとしていますが、そうではありません。
日雇労働被保険者は、事故の確率が高い、つまり失業が頻繁、なので、
一般保険料のほかに印紙保険料も徴収されるんです。
であれば、一般保険料の額から日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料を
控除するなんてことはないとわかりますよね。
労働保険徴収法の出題、過去に出題された論点が繰り返される可能性
極めて高いので、徹底的に過去問の対策をしておきましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外
される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
賃金総額に関する出題です。賃金総額に関しては、この問題のように除外する
ものに論点を置いたり、正確な算定が困難な場合について出題したりと、
必ずしも同じパターンの出題ばかりではありませんね。
今回は、「除外する」ものに関連する問題を見て行きます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-労災9-A】
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる
賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの
は除かれる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
一瞬、17年の問題と同じかなと思ってしまうような問題です。
いずれも誤りですが、17年の問題は
「通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの」
「臨時に支払われる賃金」
どちらも、除外されないので誤り、これに対して【13-労災9-A】は
「通貨以外のもので支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外
のもの」は除くけど、
「臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」は
除かないので誤りです(臨時に支払われる賃金については、厚生労働省令で
その範囲は規定していませんので、そこもおかしいといえば、そうもいえますが)。
微妙な違いですが、この違い、しっかりと確認しておいてください。
続いて次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【8-5-D】
日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った
賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額
として、一般保険料を算定する。
【6-2-E】
日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用
するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う
賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る
一般保険料の額とすることができる
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
少し古めの問題ですが、これからも出題されそうな問題ですよね。
日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料、これらを賃金総額から控除して
一般保険料を算定するとしていますが、そうではありません。
日雇労働被保険者は、事故の確率が高い、つまり失業が頻繁、なので、
一般保険料のほかに印紙保険料も徴収されるんです。
であれば、一般保険料の額から日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料を
控除するなんてことはないとわかりますよね。
労働保険徴収法の出題、過去に出題された論点が繰り返される可能性
極めて高いので、徹底的に過去問の対策をしておきましょう。