今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P258の
「介護保険制度の改革・サービスの質の確保・向上」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
介護保険制度は、サービス提供者として多様な主体の参入を認めたこと
により、スタート後5年間で、サービス基盤が飛躍的に整備されたが、
その一方で、不適切なサービス提供や介護報酬の不正請求などにより
指定取消を受ける悪質な事業者も年々増加するなど、サービスの質の
確保・向上が課題となっている。
今回の見直しにおいては、まず第1に、利用者の適切な選択の下で、事業者が
競争し、良質なサービスが提供されるよう、全ての介護サービス事業者に
対して、介護サービスの内容や運営状況など利用者のサービス(事業者)
選択に資する一定の情報の公表を義務づけることとしている。
第2に、不適切な事業者が漫然と市場においてサービスを提供することの
ないよう、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に指定を取り消さ
れている場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の事業者規制の見直しを行うこととしている。
第3に、利用者の実状を把握し、利用者に必要な介護サービス等を組み合わせ、
利用できるよう計画を立てるなど介護保険サービスの要であるケアマネジャー
の資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに更新時の研修を
義務づけるなどの見直しを行うこととしている。
このほか、保険料の設定方法について、よりきめ細かく所得状況に配慮した
仕組みとするなど様々な見直しを行うこととしているところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
今回の改正で事業者に関する規制が見直され、欠格事由を追加したり、
指定の更新制度が導入されたり、介護サービス情報の公表制度が設けられたり、
介護支援専門員に関する様々規定が設けられたりしています。
事業者に関しては、介護保険法の中に色々な事業者が規定されていますが、
個別に押さえていくと、情報量がかなりのものになってしまいます。
共通的な規定が多いので、その辺は横断的に押さえておくのがよいでしょう。
「介護保険制度の改革・サービスの質の確保・向上」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
介護保険制度は、サービス提供者として多様な主体の参入を認めたこと
により、スタート後5年間で、サービス基盤が飛躍的に整備されたが、
その一方で、不適切なサービス提供や介護報酬の不正請求などにより
指定取消を受ける悪質な事業者も年々増加するなど、サービスの質の
確保・向上が課題となっている。
今回の見直しにおいては、まず第1に、利用者の適切な選択の下で、事業者が
競争し、良質なサービスが提供されるよう、全ての介護サービス事業者に
対して、介護サービスの内容や運営状況など利用者のサービス(事業者)
選択に資する一定の情報の公表を義務づけることとしている。
第2に、不適切な事業者が漫然と市場においてサービスを提供することの
ないよう、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に指定を取り消さ
れている場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の事業者規制の見直しを行うこととしている。
第3に、利用者の実状を把握し、利用者に必要な介護サービス等を組み合わせ、
利用できるよう計画を立てるなど介護保険サービスの要であるケアマネジャー
の資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに更新時の研修を
義務づけるなどの見直しを行うこととしている。
このほか、保険料の設定方法について、よりきめ細かく所得状況に配慮した
仕組みとするなど様々な見直しを行うこととしているところである。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
今回の改正で事業者に関する規制が見直され、欠格事由を追加したり、
指定の更新制度が導入されたり、介護サービス情報の公表制度が設けられたり、
介護支援専門員に関する様々規定が設けられたりしています。
事業者に関しては、介護保険法の中に色々な事業者が規定されていますが、
個別に押さえていくと、情報量がかなりのものになってしまいます。
共通的な規定が多いので、その辺は横断的に押さえておくのがよいでしょう。