今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P256の
「介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立」です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成27年、平成37年といった将来には、環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた
「地域」で支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。
今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の
介護保険サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たな
サービス類型として「地域密着型サービス」を創設することとしている。
具体的には、「地域密着型サービス」については、市町村がサービスの必要
整備量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等を行い、当該市町村の
被保険者の利用を原則とすることとしている。「地域密着型サービス」には、
「小規模多機能型居宅介護」(一事業所で通所、訪問、泊まりといった
サービスを職員と利用者なじみの関係の中で提供するもの)や、「夜間対応型
訪問介護」(夜間に定期巡回と通報による随時対応を行う訪問介護)などの
サービスを位置づけることとしている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されましたが、
このサービスを受けた場合に支給される保険給付は、地域密着型介護サービス費
などです。
この給付、地域支援事業とは別物ですからね。地域支援事業は保険給付とは別に
行われるものです。
なので、公費負担の割合も別に規定していますよね。
選択式で空欄になっていたりしたときに、混乱しないようにしてください。
「介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立」です。
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平成27年、平成37年といった将来には、環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた
「地域」で支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。
今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の
介護保険サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たな
サービス類型として「地域密着型サービス」を創設することとしている。
具体的には、「地域密着型サービス」については、市町村がサービスの必要
整備量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等を行い、当該市町村の
被保険者の利用を原則とすることとしている。「地域密着型サービス」には、
「小規模多機能型居宅介護」(一事業所で通所、訪問、泊まりといった
サービスを職員と利用者なじみの関係の中で提供するもの)や、「夜間対応型
訪問介護」(夜間に定期巡回と通報による随時対応を行う訪問介護)などの
サービスを位置づけることとしている。
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新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されましたが、
このサービスを受けた場合に支給される保険給付は、地域密着型介護サービス費
などです。
この給付、地域支援事業とは別物ですからね。地域支援事業は保険給付とは別に
行われるものです。
なので、公費負担の割合も別に規定していますよね。
選択式で空欄になっていたりしたときに、混乱しないようにしてください。