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介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立

2006-05-05 10:34:28 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P256の
介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立」です。

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平成27年、平成37年といった将来には、環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた
「地域」で支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。
今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の
介護保険サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たな
サービス類型として「地域密着型サービス」を創設することとしている。
具体的には、「地域密着型サービス」については、市町村がサービスの必要
整備量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等を行い、当該市町村の
被保険者の利用を原則とすることとしている。「地域密着型サービス」には、
「小規模多機能型居宅介護」(一事業所で通所、訪問、泊まりといった
サービスを職員と利用者なじみの関係の中で提供するもの)や、「夜間対応型
訪問介護」(夜間に定期巡回と通報による随時対応を行う訪問介護)などの
サービスを位置づけることとしている。

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新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されましたが、
このサービスを受けた場合に支給される保険給付は、地域密着型介護サービス費
などです。
この給付、地域支援事業とは別物ですからね。地域支援事業は保険給付とは別に
行われるものです。
なので、公費負担の割合も別に規定していますよね。

選択式で空欄になっていたりしたときに、混乱しないようにしてください。
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労災保険法11-7-B

2006-05-05 10:32:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-7-B」です。

【 問 題 】

労働者災害補償保険事業に要する費用は、労働者災害補償保険が事業主
の災害補償責任を前提としている制度であるので、すべて事業主の負担
する保険料によりまかなわれることになっている。
              
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【 解 説 】

すべて事業主の負担する保険料により賄われているわけではありません。
費用の一部は、国庫補助等により賄われています。

 誤り
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