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延滞金の計算

2006-05-12 06:02:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

【10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。

【17-雇保9-B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

【15-労災10-E】正しい

【10-労災10-C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。

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雇用保険法10-2-A

2006-05-12 05:55:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-2-A」です。

【 問 題 】

離職証明書の記載に当たり、旅館、料理店、飲食店、その他接客業又は
娯楽場の事業に雇用される者がチップとして受け取るものは賃金とみな
されることはない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

原則として、チップは賃金ではありませんが、一度事業主の手を経て
再分配されるものは賃金となる場合があります。

 誤り
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