今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問9―Bです。
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延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
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延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。
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【15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
【10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
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いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。
【17-雇保9-B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
【15-労災10-E】正しい
【10-労災10-C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。
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延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
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延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。
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【15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
【10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
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いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。
【17-雇保9-B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
【15-労災10-E】正しい
【10-労災10-C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。