次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に
違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
( A )に( B )することができ、使用者は、そのような( B )を
したことを理由として、労働者に対して( C )をしてはならないことと
されており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成14年択一式問7-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働基準監督官
B 申告
C 解雇その他不利益な取扱
104条は平成10年の記述式で出題されています。
そのときは、「申告」と「不利益な取扱」が空欄でした。
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【 問題 】
労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発する命令に
違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は
( A )に( B )することができ、使用者は、そのような( B )を
したことを理由として、労働者に対して( C )をしてはならないことと
されており、それに違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
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平成14年択一式問7-Aで出題された文章です。
【 解答 】
A 労働基準監督官
B 申告
C 解雇その他不利益な取扱
104条は平成10年の記述式で出題されています。
そのときは、「申告」と「不利益な取扱」が空欄でした。