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2006.5.5
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No97
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
GWの真っ只中、皆さん、予定通り勉強は進んでいますか。
たっぷり休みがあるからなんて思っていたのに、気が付けば、
休みは残りわずかしかない、なんて思われている方もいますかね?
とはいえ、普段仕事で、落ち着いて勉強ができない方にとってみれば、
貴重な時間のはずです。
少しであっても、その時間を有効に使ってください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(労災の)問9―Aです。
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一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外
される。
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賃金総額に関する出題です。賃金総額に関しては、この問題のように除外する
ものに論点を置いたり、正確な算定が困難な場合について出題したりと、
必ずしも同じパターンの出題ばかりではありませんね。
今回は、「除外する」ものに関連する問題を見て行きます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
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【13-労災9-A】
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる
賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの
は除かれる。
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一瞬、17年の問題と同じかなと思ってしまうような問題です。
いずれも誤りですが、17年の問題は
「通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの」
「臨時に支払われる賃金」
どちらも、除外されないので誤り、これに対して【13-労災9-A】は
「通貨以外のもので支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外
のもの」は除くけど、
「臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」は
除かないので誤りです(臨時に支払われる賃金については、厚生労働省令で
その範囲は規定していませんので、そこもおかしいといえば、そうもいえますが)。
微妙な違いですが、この違い、しっかりと確認しておいてください。
続いて次の問題を見てください。
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【8-5-D】
日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った
賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額
として、一般保険料を算定する。
【6-2-E】
日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用
するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う
賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る
一般保険料の額とすることができる
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少し古めの問題ですが、これからも出題されそうな問題ですよね。
日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料、これらを賃金総額から控除して
一般保険料を算定するとしていますが、そうではありません。
日雇労働被保険者は、事故の確率が高い、つまり失業が頻繁、なので、
一般保険料のほかに印紙保険料も徴収されるんです。
であれば、一般保険料の額から日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料を
控除するなんてことはないとわかりますよね。
労働保険徴収法の出題、過去に出題された論点が繰り返される可能性
極めて高いので、徹底的に過去問の対策をしておきましょう。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P256の
「介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立」です。
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平成27年、平成37年といった将来には、環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた
「地域」で支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。
今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の
介護保険サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たな
サービス類型として「地域密着型サービス」を創設することとしている。
具体的には、「地域密着型サービス」については、市町村がサービスの必要
整備量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等を行い、当該市町村の
被保険者の利用を原則とすることとしている。「地域密着型サービス」には、
「小規模多機能型居宅介護」(一事業所で通所、訪問、泊まりといった
サービスを職員と利用者なじみの関係の中で提供するもの)や、「夜間対応型
訪問介護」(夜間に定期巡回と通報による随時対応を行う訪問介護)などの
サービスを位置づけることとしている。
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新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されましたが、
このサービスを受けた場合に支給される保険給付は、地域密着型介護サービス費
などです。
この給付、地域支援事業とは別物ですからね。地域支援事業は保険給付とは別に
行われるものです。
なので、公費負担の割合も別に規定していますよね。
選択式で空欄になっていたりしたときに、混乱しないようにしてください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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合格ナビゲーション No97
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
GWの真っ只中、皆さん、予定通り勉強は進んでいますか。
たっぷり休みがあるからなんて思っていたのに、気が付けば、
休みは残りわずかしかない、なんて思われている方もいますかね?
とはいえ、普段仕事で、落ち着いて勉強ができない方にとってみれば、
貴重な時間のはずです。
少しであっても、その時間を有効に使ってください。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(労災の)問9―Aです。
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一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる
賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外
される。
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賃金総額に関する出題です。賃金総額に関しては、この問題のように除外する
ものに論点を置いたり、正確な算定が困難な場合について出題したりと、
必ずしも同じパターンの出題ばかりではありませんね。
今回は、「除外する」ものに関連する問題を見て行きます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
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【13-労災9-A】
一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用する
すべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる
賃金及び臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの
は除かれる。
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一瞬、17年の問題と同じかなと思ってしまうような問題です。
いずれも誤りですが、17年の問題は
「通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの」
「臨時に支払われる賃金」
どちらも、除外されないので誤り、これに対して【13-労災9-A】は
「通貨以外のもので支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外
のもの」は除くけど、
「臨時に支払われる賃金であって、厚生労働省令で定める範囲外のもの」は
除かないので誤りです(臨時に支払われる賃金については、厚生労働省令で
その範囲は規定していませんので、そこもおかしいといえば、そうもいえますが)。
微妙な違いですが、この違い、しっかりと確認しておいてください。
続いて次の問題を見てください。
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【8-5-D】
日雇労働被保険者を雇用する事業については、雇用する労働者に支払った
賃金の総額から日雇労働被保険者に係る印紙保険料を控除した額を賃金総額
として、一般保険料を算定する。
【6-2-E】
日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付する事業主は、その事業に使用
するすべての労働者に支払う賃金の総額から当該日雇労働被保険者に支払う
賃金総額を減じて得た額に雇用保険率を乗じて得た額を雇用保険に係る
一般保険料の額とすることができる
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少し古めの問題ですが、これからも出題されそうな問題ですよね。
日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料、これらを賃金総額から控除して
一般保険料を算定するとしていますが、そうではありません。
日雇労働被保険者は、事故の確率が高い、つまり失業が頻繁、なので、
一般保険料のほかに印紙保険料も徴収されるんです。
であれば、一般保険料の額から日雇労働被保険者の賃金や印紙保険料を
控除するなんてことはないとわかりますよね。
労働保険徴収法の出題、過去に出題された論点が繰り返される可能性
極めて高いので、徹底的に過去問の対策をしておきましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P256の
「介護保険制度の改革・新たなサービス体系の確立」です。
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平成27年、平成37年といった将来には、環境の変化への適応が難しい
認知症高齢者や、子ども世帯と同居していない一人暮らしの高齢者が大きく
増加することが見込まれており、こうした高齢者を、長年住み慣れた
「地域」で支えていくことのできる社会を構築していく必要がある。
今回の見直しにおいては、都道府県知事が指定等の権限を有する従来の
介護保険サービスに加え、住民に身近な市町村で提供されるべき新たな
サービス類型として「地域密着型サービス」を創設することとしている。
具体的には、「地域密着型サービス」については、市町村がサービスの必要
整備量を計画に定め、事業者の指定・指導監督等を行い、当該市町村の
被保険者の利用を原則とすることとしている。「地域密着型サービス」には、
「小規模多機能型居宅介護」(一事業所で通所、訪問、泊まりといった
サービスを職員と利用者なじみの関係の中で提供するもの)や、「夜間対応型
訪問介護」(夜間に定期巡回と通報による随時対応を行う訪問介護)などの
サービスを位置づけることとしている。
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新たなサービス体系として「地域密着型サービス」が創設されましたが、
このサービスを受けた場合に支給される保険給付は、地域密着型介護サービス費
などです。
この給付、地域支援事業とは別物ですからね。地域支援事業は保険給付とは別に
行われるものです。
なので、公費負担の割合も別に規定していますよね。
選択式で空欄になっていたりしたときに、混乱しないようにしてください。
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