医療制度改革関連法案(健康保険法等の一部を改正する法律案など)が
5月18日の衆議院本会議で、与党の賛成多数により可決され、参議院に送られ
ました。
この法案は、
医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、
保険給付の内容及び範囲の見直し、医療費適正化を推進するための計画の作成
及び保険者による健康診査等の実施、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整及び後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うための制度の創設等の
措置を総合的に講ずる必要があることから
提出されたものです。
法案は
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html
5月18日の衆議院本会議で、与党の賛成多数により可決され、参議院に送られ
ました。
この法案は、
医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、
保険給付の内容及び範囲の見直し、医療費適正化を推進するための計画の作成
及び保険者による健康診査等の実施、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整及び後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うための制度の創設等の
措置を総合的に講ずる必要があることから
提出されたものです。
法案は
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html
今日の過去問は「雇用保険法9-4-D」です。
【 問 題 】
受給資格者が死亡した日の翌日から既に11箇月を経過している場合には、
正当な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求する
ことはできない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
未支給の失業等給付を請求できるのは、原則として、受給資格者等が死亡
した日の翌日から起算して6カ月を経過するまでです。したがって、11カ月
を経過しているときは、請求することはできません。
正しい
【 問 題 】
受給資格者が死亡した日の翌日から既に11箇月を経過している場合には、
正当な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求する
ことはできない。
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【 解 説 】
未支給の失業等給付を請求できるのは、原則として、受給資格者等が死亡
した日の翌日から起算して6カ月を経過するまでです。したがって、11カ月
を経過しているときは、請求することはできません。
