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2006.5.10
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No98
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 チビひこの体験記【5月号】
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1 はじめに
GWも終わり、試験まで残すところ3カ月半。
あちこちで法改正の講座などが徐々に行われ始めていますね。
今年は改正の量が半端じゃないので、実際、試験にもかなり出題されて
くるでしょうね。
改正の情報って、どうしても入手するのが遅くなってしまうので、
他の箇所より、弱くなりがちということもあります。
ただ、重要な項目なので、しっかりと勉強しましょう。
まだまだ、時間があるので、何度も勉強できるはずです。
繰り返していれば、いつの間にか身に付きます。
講師の立場でも改正点というのは、初学者のようなもんですからね。
一から勉強するようなもんです。
ですので、加藤もここ数ヶ月は、繰り返し、繰り返しです。
仕事といえば、仕事ですが。
書籍の追録原稿の作成、講座の追録原稿の作成、
K-Net社労士受験ゼミの会員専用ページ用の改正原稿の作成、
とある学校の改正法講座の原稿の校正、
シャララン社労士法改正講座の原稿の校正
これだけやっていると、けっこう頭にこびりついてきます。
で、現在は、総仕上げとして、フォーサイトの法改正対策講座の
レジュメを作成中。4コマ10時間分なので、かなりのボリュームに。
ということで、皆さんも、重要な改正点、何度も繰り返し確認しましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問9―Bです。
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延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
【10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。
【17-雇保9-B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
【15-労災10-E】正しい
【10-労災10-C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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http://www.mag2.com/m/0000178498.html
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3 過去問ベース選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、
( B )のため坑内で行われる医師や看護師の業務については、例外的に
認められている。ただし、この場合であっても、( C )やそのような業務に
従事しない旨を( D )女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止
されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成11年択一式問7-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 満18歳以上
B 臨時の必要
C 妊娠中の女性
D 使用者に申し出た産後1年を経過しない
女性の坑内労働、現在、国会で審議している改正法案に含まれているんですよね。
成立すれば、来年から改正された内容が施行。
そんなことから、厚生労働省の中では、注目度は高いでしょうね。
「改正」って、された後ではなく、される前もよく出ますから。
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4 チビひこの体験記【5月号】
勉強中こんなことはありませんか?
「あれぇ~60/100って他にも出てこなかったけぇ?」
どこに出てきたんだっけ・・・でも確かに絶対どっかで見た!
この状態じれったいんですよね。
自分の記憶力の乏しさに絶望しそうにもなります。
しかし!実はコレ、次のステップに進む大切なサイン♪『横断学習』です。
「他で見たことあるかも」なんて、勉強したての頃はこれっぽっちも
思わなかったのに!
「あれっ?!」と気付くなんてしめたもん。
知識が定着してきたっていう証拠!絶望するどころか喜ばしいことよ♪
私がした横断的な学習、といっても特に何をしたということはありません。
こんな感じです。
「60/100」の例で言ったら、
A4の紙に『労基、休業手当=平均賃金の60/100』と書き、
噴出しに『他にも60/100があったはず』とメモします。そして大捜索を開始。
テキスト、過去問、自分のノート・・・どうしてもわからないときは、
後日人に聞いたり・・・が何でも犯人を探し出します。
そして『労災、休業補償給付のところ』に登場していたことをA4に書きます。
でもよーく読んでみると、同じ60/100でも何の60/100かは
労基と労災では違うぞ、ということに気付きました。
そこで棒グラフで違いを書いて視覚でも覚えておきます。
犯人を発見した瞬間のスッキリさは最高♪ この積み重ねです。
横断学習は、「あれっ~これどこかで同じようなものがあったかも」という
疑問からはじまります。
同じ科目内での横断、科目を超えての横断。
犯人探しをするような、ゲーム感覚で整理していくと勉強がおもしろくなりますよ。
“サイン”が出たら横断学習をスタートしましょう。
ちなみに私は確認のために、7月頃に横断の本をひとつ購入しました。
あくまでも確認のためです。
自分で疑問に思い、探し当てる過程が知識定着への近道ですから。(^^)♪
つづく
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2006.5.10
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2 過去問データベース
3 過去問ベース選択対策
4 チビひこの体験記【5月号】
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1 はじめに
GWも終わり、試験まで残すところ3カ月半。
あちこちで法改正の講座などが徐々に行われ始めていますね。
今年は改正の量が半端じゃないので、実際、試験にもかなり出題されて
くるでしょうね。
改正の情報って、どうしても入手するのが遅くなってしまうので、
他の箇所より、弱くなりがちということもあります。
ただ、重要な項目なので、しっかりと勉強しましょう。
まだまだ、時間があるので、何度も勉強できるはずです。
繰り返していれば、いつの間にか身に付きます。
講師の立場でも改正点というのは、初学者のようなもんですからね。
一から勉強するようなもんです。
ですので、加藤もここ数ヶ月は、繰り返し、繰り返しです。
仕事といえば、仕事ですが。
書籍の追録原稿の作成、講座の追録原稿の作成、
K-Net社労士受験ゼミの会員専用ページ用の改正原稿の作成、
とある学校の改正法講座の原稿の校正、
シャララン社労士法改正講座の原稿の校正
これだけやっていると、けっこう頭にこびりついてきます。
で、現在は、総仕上げとして、フォーサイトの法改正対策講座の
レジュメを作成中。4コマ10時間分なので、かなりのボリュームに。
ということで、皆さんも、重要な改正点、何度も繰り返し確認しましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問9―Bです。
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延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は
財産差押えの日の前日までの日数により計算される。
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延滞金に関する出題です。よく出題されますよね。
比較的最近出題された同じ論点の問題をまず見てください。
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【15-労災10-E】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
【10-労災10-C】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
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いつからいつまでの期間で計算するのか。
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めてない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。
ちなみに、督促は納めてない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納中にあるんですよね。ですから、指定期限から起算する
わけではありません。
解答は次のとおりです。
【17-雇保9-B】誤り
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
【15-労災10-E】正しい
【10-労災10-C】
17年の問題と同様に「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。
そうそう、この論点は、徴収法だけでなく、他の科目でも頻繁に出題されています。
横断的に確認をしておきましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
( A )の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、
( B )のため坑内で行われる医師や看護師の業務については、例外的に
認められている。ただし、この場合であっても、( C )やそのような業務に
従事しない旨を( D )女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止
されている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
平成11年択一式問7-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 満18歳以上
B 臨時の必要
C 妊娠中の女性
D 使用者に申し出た産後1年を経過しない
女性の坑内労働、現在、国会で審議している改正法案に含まれているんですよね。
成立すれば、来年から改正された内容が施行。
そんなことから、厚生労働省の中では、注目度は高いでしょうね。
「改正」って、された後ではなく、される前もよく出ますから。
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4 チビひこの体験記【5月号】
勉強中こんなことはありませんか?
「あれぇ~60/100って他にも出てこなかったけぇ?」
どこに出てきたんだっけ・・・でも確かに絶対どっかで見た!
この状態じれったいんですよね。
自分の記憶力の乏しさに絶望しそうにもなります。
しかし!実はコレ、次のステップに進む大切なサイン♪『横断学習』です。
「他で見たことあるかも」なんて、勉強したての頃はこれっぽっちも
思わなかったのに!
「あれっ?!」と気付くなんてしめたもん。
知識が定着してきたっていう証拠!絶望するどころか喜ばしいことよ♪
私がした横断的な学習、といっても特に何をしたということはありません。
こんな感じです。
「60/100」の例で言ったら、
A4の紙に『労基、休業手当=平均賃金の60/100』と書き、
噴出しに『他にも60/100があったはず』とメモします。そして大捜索を開始。
テキスト、過去問、自分のノート・・・どうしてもわからないときは、
後日人に聞いたり・・・が何でも犯人を探し出します。
そして『労災、休業補償給付のところ』に登場していたことをA4に書きます。
でもよーく読んでみると、同じ60/100でも何の60/100かは
労基と労災では違うぞ、ということに気付きました。
そこで棒グラフで違いを書いて視覚でも覚えておきます。
犯人を発見した瞬間のスッキリさは最高♪ この積み重ねです。
横断学習は、「あれっ~これどこかで同じようなものがあったかも」という
疑問からはじまります。
同じ科目内での横断、科目を超えての横断。
犯人探しをするような、ゲーム感覚で整理していくと勉強がおもしろくなりますよ。
“サイン”が出たら横断学習をスタートしましょう。
ちなみに私は確認のために、7月頃に横断の本をひとつ購入しました。
あくまでも確認のためです。
自分で疑問に思い、探し当てる過程が知識定着への近道ですから。(^^)♪
つづく
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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