先日、受験生から次のような質問がありました。
老齢厚生年金には退職時改定の規定がありますが、老齢基礎年金にはそのような
規定はないのでしょうか
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老齢厚生年金は、受給権取得後に厚生年金保険の被保険者であり続けることが
できます。そのため、退職後に、その被保険者期間を年金額に反映するため
退職時改定は行われます。
これに対して、老齢基礎年金は、受給権を取得した後は保険料納付済期間が
増えることはありません。
つまり、年金額が増額されること事態が想定されていません。
そのため、退職時改定という考えがないのです。
ちなみに
60歳以降は第1号被保険者や第3号被保険者となることはありません。
老齢基礎年金の受給権を取得すれば、任意加入することもできません。
また、第2号被保険者となり得ますが、60歳以上の期間は合算対象期間
になります。
老齢厚生年金には退職時改定の規定がありますが、老齢基礎年金にはそのような
規定はないのでしょうか
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老齢厚生年金は、受給権取得後に厚生年金保険の被保険者であり続けることが
できます。そのため、退職後に、その被保険者期間を年金額に反映するため
退職時改定は行われます。
これに対して、老齢基礎年金は、受給権を取得した後は保険料納付済期間が
増えることはありません。
つまり、年金額が増額されること事態が想定されていません。
そのため、退職時改定という考えがないのです。
ちなみに
60歳以降は第1号被保険者や第3号被保険者となることはありません。
老齢基礎年金の受給権を取得すれば、任意加入することもできません。
また、第2号被保険者となり得ますが、60歳以上の期間は合算対象期間
になります。