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労働保険事務組合に対する通知等

2006-05-24 05:51:16 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。

この論点についても度々出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-E】
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。

【12-雇保8-D】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。

では、もう1問。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-雇保10-C】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合
に対してすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。保険料に関することだと労働保険事務組合への通知も可能
だけど、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知
その他の通知

について、適用されるわけでして、「労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。

ここは気を付けておいてください。

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雇用保険法12-3-A

2006-05-24 05:50:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-A」です。

【 問 題 】

一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定対象期間に
被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、その計算に
あたっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月
ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が
15日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

被保険者期間の計算に当たっては、短時間労働被保険者以外の被保険者
であれば、賃金支払の基礎となった日数が14日以上で1か月として、
短時間労働被保険者であれば、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
で2分の1か月として算入されます。

 誤り
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