K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成17年版働く女性の実情「労働力人口」

2006-05-09 06:08:42 | 白書対策
平成17年版働く女性の実情からの抜粋です。

総務省統計局「労働力調査」によると、
平成17 年の女性の労働力人口は2年連続で増加し
(前年差13 万人増、前年比0.5 %増)、2,750 万人
(男性3,901 万人、4万人減、同0.1 %減)。

女性の労働力率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)
は、48.4 %と前年より0.1 %ポイント上昇し、男性は73.3 %で
8 年連続で低下(前年差0.1 %ポイント低下)した。

女性の年齢階級別労働力率は、25 ~ 29 歳層(74.9 %)と
45 ~ 49 歳層(73.9 %)を左右のピークとし、30 ~ 34 歳層
(62.7 %)をボトムとするM字型カーブを描いているが、
前年と比べ労働力率が最も上昇したのはボトムの30 ~ 34歳層
であった(前年差1.3%ポイント上昇)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法11-7-D

2006-05-09 06:08:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-7-D」です。

【 問 題 】

請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の
場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害
補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の
規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給決定請求権(基本権)の時効は、労災保険法の規定によりますが、
支払請求権(支分権)の時効は、会計法の規定によります。
したがって、「5年」で消滅時効となります。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする