今回は、平成17年雇用保険法問7―Aです。
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雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、
労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。
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雇用保険三事業についての費用負担、これは手を代え品を代え、頻繁に出題
されます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
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【11-7-D】
雇用保険三事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、
当該年度における雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険料
収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することと
されている。
【9-7-D】
雇用保険三事業については、その事務の執行に要する経費を別にすれば、
原則として国庫がその費用を負担することはできないが、当該年度における
雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険収入を上回る場合は、
国庫は雇用保険三事業に係る費用の一部を負担することができる。
【8-7-B】
雇用保険の雇用安定事業等三事業に要する費用負担については国庫がその費用
の一部を負担する割合(国庫負担割合)は、求職者給付に要する費用に係る
国庫負担割合の2分の1となっている。
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【11-7-D】【9-7-D】【8-7-B】
いずれも誤りです。何か理屈をつけて国庫負担があるように思わせようとして
いますが、国庫負担はありません。
では、17年の問題はというと、国庫負担がないというのは正しいのですが、保険料
負担、労使折半ではありません。事業主のみの負担です。
この点に関しては、次の問題を見てください。
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【14-1-C】
雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(三事業については事業主
のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び
雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
カッコ書きで事業主のみ負担としています。その通りです。
でも、問題自体は誤りですよ。失業等給付に係る国庫負担は当然に行われます
からね。
雇用保険三事業って、そもそも、被保険者と直接的には関係ないので、費用
負担は事業主のみですから。そして、国庫負担はありません。
基本中の基本です。
出題されたら、間違えてはいけませんよ。
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雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、
労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。
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雇用保険三事業についての費用負担、これは手を代え品を代え、頻繁に出題
されます。
ということで、まずは、次の問題を見てください。
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【11-7-D】
雇用保険三事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、
当該年度における雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険料
収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することと
されている。
【9-7-D】
雇用保険三事業については、その事務の執行に要する経費を別にすれば、
原則として国庫がその費用を負担することはできないが、当該年度における
雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険収入を上回る場合は、
国庫は雇用保険三事業に係る費用の一部を負担することができる。
【8-7-B】
雇用保険の雇用安定事業等三事業に要する費用負担については国庫がその費用
の一部を負担する割合(国庫負担割合)は、求職者給付に要する費用に係る
国庫負担割合の2分の1となっている。
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【11-7-D】【9-7-D】【8-7-B】
いずれも誤りです。何か理屈をつけて国庫負担があるように思わせようとして
いますが、国庫負担はありません。
では、17年の問題はというと、国庫負担がないというのは正しいのですが、保険料
負担、労使折半ではありません。事業主のみの負担です。
この点に関しては、次の問題を見てください。
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【14-1-C】
雇用保険の費用は原則として事業主及び被保険者(三事業については事業主
のみ)が支払う保険料のみによって賄われるが、失業等給付の保険給付額が
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金額を超えた場合には、求職者給付及び
雇用継続給付に要する費用の一部を国庫が負担する。
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カッコ書きで事業主のみ負担としています。その通りです。
でも、問題自体は誤りですよ。失業等給付に係る国庫負担は当然に行われます
からね。
雇用保険三事業って、そもそも、被保険者と直接的には関係ないので、費用
負担は事業主のみですから。そして、国庫負担はありません。
基本中の基本です。
出題されたら、間違えてはいけませんよ。