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「引退後」と「ライフサイクル全体を通じて」

2008-11-04 06:18:50 | 白書対策
今回の白書対策は、ライフサイクルから見た社会保障のうち「引退後」と
「ライフサイクル全体を通じて」に関する記載です(平成20年度版厚生
労働白書P20)。

☆☆======================================================☆☆


<引退後>

高齢期の所得保障としては、公的年金制度の役割が大きい。社会保険庁「平成
18年度社会保険事業の概況」によると今や国民の4人に1人が公的年金を受給
している。また、厚生労働省「高齢期における社会保障に関する意識等調査」
(2006(平成18)年)によると、老後の生計を支える手段として公的年金を
1番に頼りにすると答えた者が64.3%、2番目に頼りにすると答えた者が15.0
%となっており、国民の多くが公的年金を基本に老後生活を設計する考えを有し
ている。

また、介護が必要になった場合には、介護保険制度がある。介護保険制度は、
介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、要介護(要支援)認定
を受ければ利用者が介護(介護予防)サービスを受けられるようになっている。
また、介護保険制度においては、40歳以上65歳未満の人についても、初老期に
おける認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾病等の場合には必要なサービス
を受けることができることとなっている。


<ライフサイクル全体を通じて>

医療は、生涯を通じて傷病の治療や健康の維持に必要である。我が国の医療に
おいては、すべての国民は原則として健康保険や国民健康保険等の公的医療
保険制度に加入を義務づけられており、医療機関を受診した場合の医療費は
公的医療保険制度等によりカバーされている。

障害がある人には、障害者自立支援法により保健医療福祉サービスが提供
される。公的年金制度には、老齢年金以外にも、障害年金、遺族年金がある。
障害年金は、障害がある人の所得保障の役割を果たしており、遺族年金は本人
死亡後の配偶者や子どもなどの生活保障機能を果たしている。

これらの制度等を適用しても、高齢や疾病等により働くことができず生活が
困難な状態になった時は、生活保護制度が最後のよりどころとして生活を支え
る手段となる。


☆☆======================================================☆☆


「引退後」と「ライフサイクル全体を通じて」に関する記載です。
公的年金について、国民の4人に1人が受給しているという記載が
ありますが、
昭和55年の記述式で
「年金の受給権者は、福祉年金を除いても現在約(1,000)万人を超え、
今後とも大幅な増加が見込まれ、一方、生活保護の被保護実人員は約
150万にとどまっており、所得保障の分野における年金保険の役割は、
ますます重要となりつつある」
という出題がありました。

また、【4-7-C】で、
公的年金の老齢年金受給者数は、平成2年度末現在で約1,600万人を
数え、年金額も厚生年金のモデル年金で月額20万6,050円(平成3年度)
となるなど、公的年金は老後生活の主柱となる所得保障として機能して
いる。
という正しい出題がありました。

公的年金の受給者数、細かいことですので、正確に覚える必要はない
ですが、おおよそのどのくらいの人が受給しているのか、知っておいても
損はないでしょう。


介護保険法については、法律ができてから、まだ選択式で出題されて
いませんが、出題される場合、法条文に沿った問題とは限りません。
白書の記載にあるように、一般的な表現で仕組みを解説するような
文章として出題されるってことも考えられます。
ですので、「介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える
仕組みであり」なんて表現は知っておきたいところです。


それと、最後に生活保護に関する記載がありますが、「生活保護」という
言葉、平成15年、16年と2年続けて選択式で空欄になった実績があるので、
生活保護制度とは、どんな制度なのかくらいは押さえておいたほうがよい
でしょう。
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2008-11-04 06:18:18 | お知らせ
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労働安全衛生法63-9-C

2008-11-04 06:17:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法63-9-C」です。

【 問 題 】

事業者は、作業主任者を選任したときは、遅滞なく、報告書を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。         
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、作業主任者を選任したときは、その氏名及びその者
に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により
関係労働者に周知させなければなりませんが、報告書を提出する
必要はありません。

 誤り。 
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