厚生労働省が
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」
に対する意見募集を行っています。
その内容は、
健康保険法においては、被保険者等が出産した際、出産育児一時金等が支給される
こととされており、その額については同令において、35万円と規定されているところ。
産科医療補償制度の創設を踏まえ、特定病院等において出産したと保険者が認めた
場合は、特定病院等が被保険者等に対し負担を求めた費用の額を基準として3万円
を上限として保険者が定める額を加算した額を支給するものとする。
というものです。
詳細は
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080188&OBJCD=100495&GROUP=
「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」
に対する意見募集を行っています。
その内容は、
健康保険法においては、被保険者等が出産した際、出産育児一時金等が支給される
こととされており、その額については同令において、35万円と規定されているところ。
産科医療補償制度の創設を踏まえ、特定病院等において出産したと保険者が認めた
場合は、特定病院等が被保険者等に対し負担を求めた費用の額を基準として3万円
を上限として保険者が定める額を加算した額を支給するものとする。
というものです。
詳細は
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080188&OBJCD=100495&GROUP=