今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。
(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。
(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。
この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。
誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。
今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。
ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。
(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。
(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。
この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。
誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。
今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。
ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。