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平成20年就労条件総合調査結果「定年後の措置」

2008-11-25 06:14:09 | 労働経済情報
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、勤務延長制度がある
企業が50.8%、再雇用制度がある企業が75.3%となっています。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業が84.4%
再雇用制度がある企業が88.1%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度又は再雇用制度がある企業
のうち、勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、勤務
延長制度のある企業は「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、
58.7%となっています。
また、再雇用制度のある企業は「基準に適合する者全員」とする企業数割合が
最も多く、51.2%となっています。



この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。

今後、「基準に適合する者全員」に関して、高年齢者雇用安定法の規定を
絡めて出題されるってことがあるかもしれませんね。

ですので、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみな
される」
って規定、注意しておいたほうがよいでしょう。
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労働安全衛生法61-8-E

2008-11-25 06:13:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法61-8-E」です。

【 問 題 】

危険な作業を必要とする機械等で、厚生労働省令で定めるものを
設置し、若しくは移転し、又はその主要構造部分を変更した事業者
は、その設置、移転又は変更の日から30日以内に労働基準監督
署長に届け出なければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、工事の開始の日の30日前までに、計画を労働基準監督
署長に届け出なければなりません。

 誤り。 
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