今回は、平成20年労災保険法3-E「障害等級の併合繰上げ」です。
☆☆========================================================☆☆
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害
により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限
として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」に関する出題です。
この規定については、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【8-記述】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( A )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( B )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その障害
等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
1) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
2) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
3) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、
【 20-3-E 】は3)に該当するので、正しくなります。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価する
ほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。
【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
【 10-2-E 】は正しい内容です。
【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級
繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。
【8-記述】の解答は A:8 B:5 です。
これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるでしょうね。
☆☆========================================================☆☆
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害
により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限
として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」に関する出題です。
この規定については、よく出題されます。
出題の形式も様々で、記述式からの出題もあり、択一式からの出題もあり、
択一式では1問構成の場合もあるし、単に1肢としての出題もあります。
ということで、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 4-3-D 】
同一業務災害により、1手の中指を失い(障害等級第11級の身体障害)、
かつ、3歯に対し歯科補てつを加えた(障害等級第14級の身体障害)場合
は、障害等級第10級の障害補償一時金が支給される。
【 12-4-B 】
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の障害等級は、重い方の
障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に
掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
1 第13級以上の障害が二以上あるとき 1級
2 第9級以上の障害が二以上あるとき 2級
3 第6級以上の障害が二以上あるとき 3級
【 10-2-E 】
同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、
原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。
【 15-6 】
障害補償給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害
補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が
二以上ある場合における身体障害の障害等級として、誤っているものはどれか。
A 第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級
B 第7級及び第8級の身体障害がある場合、第5級
C 第9級及び第14級の身体障害がある場合、第9級
D 第10級及び第12級の身体障害がある場合、第9級
E 第9級、第11級及び第13級の身体障害がある場合、第8級
【8-記述】
障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が第( A )級以上に
該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた
障害等級により、障害等級が第( B )級以上に該当するものが2以上
あるときは、重いほうの障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によること
を原則とする。
☆☆======================================================☆☆
「障害等級の併合繰上げ」ですが、
複数の身体障害を残し、かつ、第13級以上の障害が2以上あるときは、その障害
等級に応じて重いほうの身体障害の等級を次のように繰り上げます。
1) 第13級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 1級繰り上げる。
2) 第8級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 2級繰り上げる。
3) 第5級以上の障害が2以上あるとき ⇒ 3級繰り上げる。
障害の系列を異にする身体障害が2以上あるとき、それらを併せた状態として
の等級を定めるって、難しい面があるので、このような基準を設けて、決定する
ようにしています。
そこで、
【 20-3-E 】は3)に該当するので、正しくなります。
【 4-3-D 】は、一方の障害が第14級です。
この場合、繰上げは行いません。
第13級以上の障害に第14級の障害を加えても、1つ上の等級として評価する
ほどの状態にはならないので、繰上げを行いません。
ですので、【 4-3-D 】は誤りです。
【 12-4-B 】も誤りです。
「第9級」とあるのは「第8級」、「第6級」とあるのは「第5級」です。
【 10-2-E 】は正しい内容です。
【 15-6 】は、A肢が誤りです。
障害等級第5級以上の身体障害が2以上あるときは、重い方の障害等級を3級
繰り上げます。したがって、A肢の場合は第1級となります。
【8-記述】の解答は A:8 B:5 です。
これだけ出題されていますから、今後も、繰り返し出題されるでしょうね。