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石綿による健康被害の救済制度

2008-11-02 07:28:13 | ニュース掲示板
平成20年6月、石綿健康被害救済法が改正され、救済の対象者や給付対象期間が
大幅に拡大されることになりましたが、この改正は、平成20年12月1日から施行
されることになりました。

この改正で、
従来、医療費と療養手当の支給は「申請日から」となっていたのが、「療養を
開始した日から」とされました。
(ただし、さかのぼって受け取ることができるのは、申請日の3年前までです)

また、
平成18年3月26日までに死亡し、労災保険上の遺族補償給付を受ける権利が時効に
よって消滅した遺族も、特別遺族給付金の対象とされました。

そのほか詳細は 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200811/5.html
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労働安全衛生法6-8-A

2008-11-02 07:27:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-8-A」です。

【 問 題 】

事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場に
あっては2人以上の産業医と1人以上の専任の衛生管理者を
選任しなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2人以上の産業医を選任しなければならないのは、常時3,000人を
超える労働者を使用する事業場です。

 誤り。 
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