平成20年6月、石綿健康被害救済法が改正され、救済の対象者や給付対象期間が
大幅に拡大されることになりましたが、この改正は、平成20年12月1日から施行
されることになりました。
この改正で、
従来、医療費と療養手当の支給は「申請日から」となっていたのが、「療養を
開始した日から」とされました。
(ただし、さかのぼって受け取ることができるのは、申請日の3年前までです)
また、
平成18年3月26日までに死亡し、労災保険上の遺族補償給付を受ける権利が時効に
よって消滅した遺族も、特別遺族給付金の対象とされました。
そのほか詳細は
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200811/5.html
大幅に拡大されることになりましたが、この改正は、平成20年12月1日から施行
されることになりました。
この改正で、
従来、医療費と療養手当の支給は「申請日から」となっていたのが、「療養を
開始した日から」とされました。
(ただし、さかのぼって受け取ることができるのは、申請日の3年前までです)
また、
平成18年3月26日までに死亡し、労災保険上の遺族補償給付を受ける権利が時効に
よって消滅した遺族も、特別遺族給付金の対象とされました。
そのほか詳細は
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200811/5.html