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平成20年就労条件総合調査結果「みなし労働時間制」

2008-11-03 06:49:20 | 労働経済情報
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:28.8%
300~999人:20.1%
100~299人:15.7%
30~99人 :7.8%
となっています。

産業別にみると、情報通信業が30.4%と最も高く、次いで金融・保険業
(15.7%)、卸売・小売業(13.1%)となっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると7.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:6.2%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.5%
となっています。

みなし労働時間制については、平成11年の択一式で出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです。

この論点ですが、過去に出題されているとはいえ、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分でしょうね。
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労働安全衛生法6-8-B

2008-11-03 06:49:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-8-B」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するため必要が
あると認めるときは、事業者に対し、産業医の解任を命ずる
ことができる。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「産業医の解任を命ずることができる」という規定はありません。

 誤り。 
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