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年金制度の見直し

2008-11-26 06:12:59 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金制度の見直し」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P40~41)。

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少子高齢化が進展する状況の中で、年金制度の在り方については、「60歳
引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役社会」を実現する
ため、高齢者の雇用を促進する本格的な高齢社会にふさわしい年金制度と
することが求められた。このため、1994(平成6)年の改正において、厚生
年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、厚生
年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の増加に応じて、賃金と年金の合計額
が増加するよう改善する等の改正が行われた。

また、1999(平成11)年の財政再計算では、将来の現役世代の負担が更に
重くなっていくことが見込まれたため、2000(平成12)年の改正において、
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げるほか、
厚生年金の報酬比例部分の給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。

しかしながら、その後も、少子高齢化が一層進行し、2002(平成14)年の
将来推計人口をもとに行われた2004(平成16)年の財政再計算においては、
制度の見直しを行わなければ保険料の大幅な引上げが必要となるなど、給付と
負担の両面の見直しが急務の課題となった。また、年金制度については、それ
まで5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済見通し等の変化を
踏まえて、給付内容や将来の保険料水準を見直してきたが、その結果として、
若い世代にとっては将来の給付水準も保険料水準も見通しにくいものとなり、
公的年金制度に対する不安につながっているとの意見が強まっていた。

そこで、2004年の改正においては、保険料の引上げを極力抑制しつつ、将来
の保険料負担の上限を設定して固定し、その保険料上限による収入の範囲内
で給付水準を調整する仕組みの導入などによって、長期的な給付と負担の均衡
を確保し、制度を将来にわたって持続可能とするための改革が行われた。


☆☆======================================================☆☆

平成6年、12年、16年の年金改正に関する記載です。
いずれも財政再計算に伴う改正なので、大きな改正が行われました。

平成6年改正については、【 9- 社一 ― 選択 】で、

平成6年の年金制度改正では、現役世代と年金受給世代との給付と( A )
の公平を図る観点から、被用者年金の改定がネット所得スライド方式に改め
られたとともに、従来60歳から支給されていた( B )の支給を段階的に
65歳まで引き上げ、その間の年金を( C )へと切り替えるとともに、在職
老齢年金の改善など( D )との関係に配慮した改正が行われた。

という出題が行われています。


平成16年改正については、【 17- 厚年 ― 選択 】で、

平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を( A )%に
固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する
仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と( B )
を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。しかしながら、新しく
年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の( C )から
公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を
上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる
場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、( D )の在り方について
の検討を行い、所要の措置を講じることとした。
また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を
図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費
の約( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

という出題が行われています。

年金制度の沿革については、国民年金法、厚生年金保険法、社会保険に関する
一般常識のいずれかから出題することができ、実際、過去に、何度も出題され
ています。

このような白書の記載は、出題される可能性、十分あります。
選択式なら、「高齢社会」「現役世代」「5%適正化」「少子高齢化」「給付
と負担」などなど、空欄になりそうな言葉、多く含んでますからね。


【 9- 社一 ― 選択 】の解答
A:負担  
B:老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
C:部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)
D:高齢者雇用

【 17- 厚年 ― 選択 】
A:18.3   
B:平均余命の延び  
C:男子被保険者の平均標準報酬額
D:給付と費用負担    
E:1

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労働安全衛生法5-9-C

2008-11-26 06:12:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法5-9-C」です。

【 問 題 】

労働基準監督署長は,計画の届出があった場合に、届出に係る
事項が労働安全衛生法令に違反すると認められるときは、届出
をした事業者に対し、工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は
当該計画を変更すべきことを命ずることができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、厚生労働大臣も工事等の開始を差し止め、又は計画
を変更すべきことを命ずることができます。

 正しい。
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