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平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況

2008-11-16 07:58:36 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が
「平成19年就業形態の多様化に関する総合実態調査結果の概況」
を発表しました。

これによると、

正社員以外の労働者がいる事業所の割合は77.2%

正社員以外の労働者の割合は37.8%

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/syugyou/2007/1107-1.html
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262号

2008-11-16 07:58:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 kuroさんの日記から

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1 はじめに

みなさん
遥か未来への挑戦 ~資格取得とその後(ブログ)~
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
というブログをご存じでしょうか。

平成19年の社労士試験に合格したkuroさんのブログです。

kuroさん、受験生であった当時、
別のブログで、受験勉強を続ける中で、
その時々の自分の気持ちを綴っておりました。

社労士試験に合格するため勉強を続けていく上では、
気持ちの持ち方って、大切です。

ってことで、そのブログの記事を、ときどき紹介させて頂きます。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法2-A「通勤による疾病」です。

☆☆========================================================☆☆


通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。


☆☆========================================================☆☆

「通勤による疾病」に関する出題です。

最近、これに関しては、よく出ます。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【 13-1-C 】

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。


【 17-2-A 】

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。


【 14-2-D 】

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務
上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類
が列挙されている。


【 19―1-B 】

通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。


【 18-選択 】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
 業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。


☆☆========================================================☆☆


「通勤による疾病」ですが、【 13-1-C 】にあるように、「厚生労働省令
で定めるものに限る」とされています。
で、厚生労働省令では、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
とされています。

この厚生労働省令というのは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
「労働基準法施行規則」ではありませんので。

業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、
通勤災害は、労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法に
あるので、疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。

なので、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されているのではあり
ません。

また、【 14-2-D 】にあるように
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってことはありません。

ということで、
【 20―2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】は誤り。
【 13-1-C 】は正しくなります。

それと、
【 19―1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、
これらすべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もあります
から。
ですので、誤りです。


【 18-選択 】の【 解答 】は

A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病

です。

これだけ出ていますからね、
今後出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「社会保障給付の状況」に関する記載です(平成20年
度版厚生労働白書P21~P23)。


☆☆======================================================☆☆


<社会保障給付費と国民所得の動向>

社会保障給付の現状と推移を社会保障給付費により見てみると、高齢化に
伴い急激に増加し、2005(平成17)年度には87.9兆円、国民1人当たり
約68.8万円となっている(国立社会保障・人口問題研究所「平成17年度
社会保障給付費」)。

近年の社会保障給付費と国民所得の伸び率を見ると、昭和50年代後半から
1991(平成3)年頃までは、社会保障給付費の伸びと国民所得の伸びはほぼ
同じ程度であった。しかしながら、社会保障給付費は、高齢化の進展等に
より対象者が増加していく給付から構成されていること等から、1992(平成
4)年以降も社会保障給付費は着実に増大する一方、バブル経済の崩壊に
より国民所得が伸び悩んだ結果、社会保障給付費の伸び率と国民所得の伸び
率のかい離が拡大したところであり、我が国経済が景気回復局面に入った
2002(平成14)年以降、かい離は縮小しているものの、2005年度には対国民
所得比で23.9%とこれまでの最高値となっている


<社会保障給付費の内訳>

社会保障給付費の内訳を「年金」、「医療」、「福祉その他」に区分して
比較すると、これまでは年金の占める割合が増大してきており、2005年度
で年金が46.3兆円と5割強(52.7%)を占め、医療が28.1兆円(32.0%)
となっている。また、2000(平成12)年4月の介護保険制度創設後、「福祉
その他」の割合が増大し、1990(平成2)年頃は「年金」が5、「医療」が
4、「福祉その他」が1程度であったものが、2005年度には、5.2:3.2:1.5
程度になっている。

さらに、今後は、「福祉その他」とともに「医療」の占める割合が増大する
見通しとなっており、2025(平成37)年度の社会保障給付費の見通し141兆円
のうち、年金は65兆円、医療は48兆円、福祉その他は28兆円と、「年金」
「医療」「福祉その他」の比率は、4.6:3.4:2.0程度となる見込みである。


<社会保障給付費等の財源構成>

社会保障給付費等(管理費その他を含む)を賄う財源の構成を見ると、積立金
の運用収入等を除く国民の拠出・負担は、2005年度で84.8兆円となっており、
うち、保険料が65%(被保険者が支払う被保険者拠出が33%、企業等が支払う
事業主拠出が31%)、税が35%(国が26%、地方公共団体が9%)となって
いる。

☆☆======================================================☆☆

社会保障給付費の額やその内訳の割合など、
実際、試験に出題されたら、ほとんどの受験生が正誤の判断ができない
でしょうね。

ただ、平成20年度試験の労働に関する一般常識の選択式で「違反率は
( )%であった」なんていう、とんでもない空欄がありましたから、
出題されないとは断言できないでしょう。

社会保険に関する一般常識でも

【4-7-A】で、
平成元年度の国民医療費は19兆7,290億円で、その国民所得に対する割合
は6.17%となっている。

という正しい出題や

【5-9-B】

平成3年度末における厚生年金保険及び国民年金の年金給付総額は、約20兆円
であり、その内訳を支給事由でみると、どちらの制度においても最も多いのは老齢
であり、次いで死亡、障害の順である。

という誤り(年金給付総額は20兆円に達していないこと、国民年金の給付は老齢、
障害、死亡の順に多くなっていること)という出題が過去にはありました。

とはいえ、この白書に記載されている額や割合、よほど余裕があるのでなければ、
覚える必要はありません。

このような数値を覚えるのなら、もっと先に覚えること、いくらでもありますから。

ただ、「社会保障給付費」なんて言葉、当然、知っておく必要はあります。

そのほか、社会保障給付費が増加していることや社会保障給付費に占める割合
年金が最も大きいなんてことは、知っておいてもよいところです。

覚えるというよりは、何となく知っているって程度で十分でしょうが。


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4 kuroさんの日記から「その1」


不合格だった時、ボクはこう思った。

不合格の理由を、
本試験問題の質や学校や教材や講師のせいにしている
人たちもいたけど、本当にそうなんだろうか。と。

自分自身に何が足りなかったのか。

この分析こそ、
今ボクが行わなければならない事なのではないか。
そして、その分析が終わったら・・・
余計な事を考えている暇は無い。
すぐにでも勉強を開始しなければ。


また、こうも思った。
試験は通過点。
合格してもしなくても、
ボクは勉強をし続けるんだ。
自己研鑽に終わりは無い。
だから、また来年の試験に向け、
勉強を頑張って行こう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働安全衛生法2-9-A

2008-11-16 07:57:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法2-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、業種のいかんを問わず、労働者を雇い入れたときは
当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生の
ための教育(雇入れ時教育)を行わなければならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇入れ時の安全衛生教育は、業種のいかんを問わず、行わなければ
なりません。

 正しい。
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