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2008年10月公布の法令

2008-11-09 09:59:16 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2008年10月公布分が公表されています。

詳細は  

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200810.htm
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260号

2008-11-09 09:01:13 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方でも参加できます。

日 時:11月8日(土) 13:50 ~ 16:25です。
開場時刻は13:30になります。
 
会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース、
池袋西武横店 3号室です。
豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F
http://www.ginza-renoir.co.jp/myspace/index.htm

講 師:特定社会保険労務士 高崎陽介氏

テーマ :「懲戒と解雇の法と実務」

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円ですが、
   初めて参加される方は1,500円になります。
  ※今回は、会場の都合、出席者全員に、会費以外にドリンク代(450円)を
   ご負担頂きますので、ご了承ください。なお、ドリンクは飲み放題です。

 参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
※会場の都合、人数に制限がありますので、出席をお断りすることがあります。
 あらかじめ、ご了承下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年労働安全衛生法10-A「統括安全衛生責任者」です。

☆☆========================================================☆☆


特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在
して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行
令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければ
ならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道
の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。


☆☆========================================================☆☆

「統括安全衛生責任者」に関する出題です。

最近、「統括安全衛生責任者」については、出題されていませんでした。
ですので、久々の出題です。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【61-10-D】

建設業の特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者数が一の場所
において作業を行う場合に、これらの労働者の数が一定数以上であるときは、
統括安全衛生責任者を選任しなければならない。


☆☆========================================================☆☆

特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の数を合計した数が、一定数
以上の場合には、特定元方事業者に統括安全衛生責任者の選任が義務付けられ
ています。

ですので、【61-10-D】は正しくなります。

【20-10-A】では、
「その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人」と具体的な人数で出題
しています。

統括安全衛生責任者は、同一の場所において、その労働者及び関係請負人の
労働者の数の合計が、原則として50人以上の場合に選任をしなければなり
ませんが、
ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を
行う仕事の場合は、その労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が30人
以上の場合に、選任しなければなりません。

ですので、常時40人のずい道の建設の仕事では選任が必要となります。
ということで、【20-10-A】は誤りですね。
50人以上でないので、選任が必要ないのでは?なんて思わせようとした
出題です。

では、続いて、次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【 57-記述 】

元方事業者のうち( A )又は( B )に属する事業を行う特定元方事業者
は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して作業すること
から生ずる労働災害を防止するため、これらの労働者の数が常時50人(ずい道等
の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、
( C )による作業を行う仕事にあっては、常時30人)以上であるときは、
( D )を選任し、協議組織の設置・運営等の一定の事項を( E )させ
なければならない。


【 5-記述 】

建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これら
の労働者の数が常時50人以上である場所等に限る)で作業を行うときは、作業
が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
( A )及び( B )を選任し、( A )に( B )の指揮をさせる
とともに( C )の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければなら
ない。この場合に関係請負人は、( D )を選任し、( A )との連絡等
を行わせなければならない。

☆☆========================================================☆☆

統括安全衛生責任者に関しては、このように記述式から出題されたことがあり
ます。

答えは

【 57-記述 】 
A:建設業        
B:造船業    
C:圧気工法  
D:統括安全衛生責任者  
E:統括管理 

【 5-記述 】 
A:統括安全衛生責任者  
B:元方安全衛生管理者  
C:協議組織       
D:安全衛生責任者

です。
労働者数については、空欄になっていませんが。
今後、労働者数を空欄にした出題があるかもしれませんね。

【 5-記述 】については、Eの空欄部分は省略していますが、
いずれも安衛法だけで1問として出題れているんですよね。

5つの空欄のうち、3つが労基法、2つが安衛法というルール、
ありませんから、こういう出題もあり・・・

このような安衛法だけの出題、今後あるかといえば、その可能性は低い
でしょうが、万が一、出題されたら・・・
で、もし安衛法を捨てていたなんてことですと、
かなり厳しい状況になってしまいます。

安衛法、択一式で3問しか出ないから、捨ててしまおうなんて
安易に考えるのは、やめたほうがよいですね。


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3 白書対策

今回の白書対策は、ライフサイクルから見た社会保障のうち「引退後」と
「ライフサイクル全体を通じて」に関する記載です(平成20年度版厚生
労働白書P20)。

☆☆======================================================☆☆


<引退後>

高齢期の所得保障としては、公的年金制度の役割が大きい。社会保険庁「平成
18年度社会保険事業の概況」によると今や国民の4人に1人が公的年金を受給
している。また、厚生労働省「高齢期における社会保障に関する意識等調査」
(2006(平成18)年)によると、老後の生計を支える手段として公的年金を
1番に頼りにすると答えた者が64.3%、2番目に頼りにすると答えた者が15.0
%となっており、国民の多くが公的年金を基本に老後生活を設計する考えを有し
ている。

また、介護が必要になった場合には、介護保険制度がある。介護保険制度は、
介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、要介護(要支援)認定
を受ければ利用者が介護(介護予防)サービスを受けられるようになっている。
また、介護保険制度においては、40歳以上65歳未満の人についても、初老期に
おける認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾病等の場合には必要なサービス
を受けることができることとなっている。


<ライフサイクル全体を通じて>

医療は、生涯を通じて傷病の治療や健康の維持に必要である。我が国の医療に
おいては、すべての国民は原則として健康保険や国民健康保険等の公的医療
保険制度に加入を義務づけられており、医療機関を受診した場合の医療費は
公的医療保険制度等によりカバーされている。

障害がある人には、障害者自立支援法により保健医療福祉サービスが提供
される。公的年金制度には、老齢年金以外にも、障害年金、遺族年金がある。
障害年金は、障害がある人の所得保障の役割を果たしており、遺族年金は本人
死亡後の配偶者や子どもなどの生活保障機能を果たしている。

これらの制度等を適用しても、高齢や疾病等により働くことができず生活が
困難な状態になった時は、生活保護制度が最後のよりどころとして生活を支え
る手段となる。


☆☆======================================================☆☆


「引退後」と「ライフサイクル全体を通じて」に関する記載です。
公的年金について、国民の4人に1人が受給しているという記載が
ありますが、
昭和55年の記述式で
「年金の受給権者は、福祉年金を除いても現在約(1,000)万人を超え、
今後とも大幅な増加が見込まれ、一方、生活保護の被保護実人員は約
150万にとどまっており、所得保障の分野における年金保険の役割は、
ますます重要となりつつある」
という出題がありました。

また、【4-7-C】で、
公的年金の老齢年金受給者数は、平成2年度末現在で約1,600万人を
数え、年金額も厚生年金のモデル年金で月額20万6,050円(平成3年度)
となるなど、公的年金は老後生活の主柱となる所得保障として機能して
いる。
という正しい出題がありました。

公的年金の受給者数、細かいことですので、正確に覚える必要はない
ですが、おおよそのどのくらいの人が受給しているのか、知っておいても
損はないでしょう。


介護保険法については、法律ができてから、まだ選択式で出題されて
いませんが、出題される場合、法条文に沿った問題とは限りません。
白書の記載にあるように、一般的な表現で仕組みを解説するような
文章として出題されるってことも考えられます。
ですので、「介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える
仕組みであり」なんて表現は知っておきたいところです。


それと、最後に生活保護に関する記載がありますが、「生活保護」という
言葉、平成15年、16年と2年続けて選択式で空欄になった実績があるので、
生活保護制度とは、どんな制度なのかくらいは押さえておいたほうがよい
でしょう。


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4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業数割合は10.5%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:28.8%
300~999人:20.1%
100~299人:15.7%
30~99人 :7.8%
となっています。

産業別にみると、情報通信業が30.4%と最も高く、次いで金融・保険業
(15.7%)、卸売・小売業(13.1%)となっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:8.8%
「専門業務型裁量労働制」:2.2%
「企画業務型裁量労働制」:0.9%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると7.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:6.2%
「専門業務型裁量労働制」:1.3%
「企画業務型裁量労働制」:0.5%
となっています。

みなし労働時間制については、平成11年の択一式で出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです。

この論点ですが、過去に出題されているとはいえ、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度で十分でしょうね。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働安全衛生法13-9-B

2008-11-09 08:57:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法13-9-B」です。

【 問 題 】

事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会が
あるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して
設けなければならない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要があるとき、又は
労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、
適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設け
なければなりません。

 正しい。 

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