今回は、平成20年労災保険法2-A「通勤による疾病」です。
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通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
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「通勤による疾病」に関する出題です。
最近、これに関しては、よく出ます。
次の問題をみてください。
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【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務
上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類
が列挙されている。
【 19―1-B 】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
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「通勤による疾病」ですが、【 13-1-C 】にあるように、「厚生労働省令
で定めるものに限る」とされています。
で、厚生労働省令では、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
とされています。
この厚生労働省令というのは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
「労働基準法施行規則」ではありませんので。
業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、
通勤災害は、労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法に
あるので、疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。
なので、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されているのではあり
ません。
また、【 14-2-D 】にあるように
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってことはありません。
ということで、
【 20―2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】は誤り。
【 13-1-C 】は正しくなります。
それと、
【 19―1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、
これらすべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もあります
から。
ですので、誤りです。
【 18-選択 】の【 解答 】は
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
です。
これだけ出ていますからね、
今後出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。
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通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の
疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
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「通勤による疾病」に関する出題です。
最近、これに関しては、よく出ます。
次の問題をみてください。
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【 13-1-C 】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【 17-2-A 】
業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、
通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生
労働省令の規定が準用される。
【 14-2-D 】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務
上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類
が列挙されている。
【 19―1-B 】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で
定める疾病をいう。
【 18-選択 】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害
のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害のうち通勤による
疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている疾病の
うち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )に
起因する疾病その他( E )である。
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「通勤による疾病」ですが、【 13-1-C 】にあるように、「厚生労働省令
で定めるものに限る」とされています。
で、厚生労働省令では、
「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」
とされています。
この厚生労働省令というのは、「労働者災害補償保険法施行規則」です。
「労働基準法施行規則」ではありませんので。
業務災害は労働基準法の災害補償がベースになっていますが、
通勤災害は、労災保険で独自に保護していますから、根拠は、労災保険法に
あるので、疾病の範囲も「労働者災害補償保険法施行規則」で規定しています。
なので、
業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用されているのではあり
ません。
また、【 14-2-D 】にあるように
「厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている」
ってことはありません。
ということで、
【 20―2-A 】、【 17-2-A 】、【 14-2-D 】は誤り。
【 13-1-C 】は正しくなります。
それと、
【 19―1-B 】には、「通勤途上で生じた疾病」とありますが、
これらすべてが「通勤による疾病」に該当するわけではありません。
通勤途上であっても、通勤に起因しないことで生じる疾病もあります
から。
ですので、誤りです。
【 18-選択 】の【 解答 】は
A:労働基準法施行規則
B:労働者災害補償保険法施行規則
C:業務に起因することの明らかな疾病
D:通勤による負傷
E:通勤に起因することの明らかな疾病
です。
これだけ出ていますからね、
今後出題されたときは、絶対に間違えてはいけませんよ。