今回は、平成20年労働安全衛生法10-A「統括安全衛生責任者」です。
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特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在
して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行
令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければ
ならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道
の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
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「統括安全衛生責任者」に関する出題です。
最近、「統括安全衛生責任者」については、出題されていませんでした。
ですので、久々の出題です。
次の問題をみてください。
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【61-10-D】
建設業の特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者数が一の場所
において作業を行う場合に、これらの労働者の数が一定数以上であるときは、
統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
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特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の数を合計した数が、一定数
以上の場合には、特定元方事業者に統括安全衛生責任者の選任が義務付けられ
ています。
ですので、【61-10-D】は正しくなります。
【20-10-A】では、
「その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人」と具体的な人数で出題
しています。
統括安全衛生責任者は、同一の場所において、その労働者及び関係請負人の
労働者の数の合計が、原則として50人以上の場合に選任をしなければなり
ませんが、
ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を
行う仕事の場合は、その労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が30人
以上の場合に、選任しなければなりません。
ですので、常時40人のずい道の建設の仕事では選任が必要となります。
ということで、【20-10-A】は誤りですね。
50人以上でないので、選任が必要ないのでは?なんて思わせようとした
出題です。
では、続いて、次の問題をみてください。
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【 57-記述 】
元方事業者のうち( A )又は( B )に属する事業を行う特定元方事業者
は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して作業すること
から生ずる労働災害を防止するため、これらの労働者の数が常時50人(ずい道等
の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、
( C )による作業を行う仕事にあっては、常時30人)以上であるときは、
( D )を選任し、協議組織の設置・運営等の一定の事項を( E )させ
なければならない。
【 5-記述 】
建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これら
の労働者の数が常時50人以上である場所等に限る)で作業を行うときは、作業
が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
( A )及び( B )を選任し、( A )に( B )の指揮をさせる
とともに( C )の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければなら
ない。この場合に関係請負人は、( D )を選任し、( A )との連絡等
を行わせなければならない。
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統括安全衛生責任者に関しては、このように記述式から出題されたことがあり
ます。
答えは
【 57-記述 】
A:建設業
B:造船業
C:圧気工法
D:統括安全衛生責任者
E:統括管理
【 5-記述 】
A:統括安全衛生責任者
B:元方安全衛生管理者
C:協議組織
D:安全衛生責任者
です。
労働者数については、空欄になっていませんが。
今後、労働者数を空欄にした出題があるかもしれませんね。
【 5-記述 】については、Eの空欄部分は省略していますが、
いずれも安衛法だけで1問として出題れているんですよね。
5つの空欄のうち、3つが労基法、2つが安衛法というルール、
ありませんから、こういう出題もあり・・・
このような安衛法だけの出題、今後あるかといえば、その可能性は低い
でしょうが、万が一、出題されたら・・・
で、もし安衛法を捨てていたなんてことですと、
かなり厳しい状況になってしまいます。
安衛法、択一式で3問しか出ないから、捨ててしまおうなんて
安易に考えるのは、やめたほうがよいですね。
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特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在
して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行
令第7条第2項で定める仕事の区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければ
ならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道
の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
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「統括安全衛生責任者」に関する出題です。
最近、「統括安全衛生責任者」については、出題されていませんでした。
ですので、久々の出題です。
次の問題をみてください。
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【61-10-D】
建設業の特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者数が一の場所
において作業を行う場合に、これらの労働者の数が一定数以上であるときは、
統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
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特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の数を合計した数が、一定数
以上の場合には、特定元方事業者に統括安全衛生責任者の選任が義務付けられ
ています。
ですので、【61-10-D】は正しくなります。
【20-10-A】では、
「その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人」と具体的な人数で出題
しています。
統括安全衛生責任者は、同一の場所において、その労働者及び関係請負人の
労働者の数の合計が、原則として50人以上の場合に選任をしなければなり
ませんが、
ずい道等の建設の仕事、一定の橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を
行う仕事の場合は、その労働者及び関係請負人の労働者の数の合計が30人
以上の場合に、選任しなければなりません。
ですので、常時40人のずい道の建設の仕事では選任が必要となります。
ということで、【20-10-A】は誤りですね。
50人以上でないので、選任が必要ないのでは?なんて思わせようとした
出題です。
では、続いて、次の問題をみてください。
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【 57-記述 】
元方事業者のうち( A )又は( B )に属する事業を行う特定元方事業者
は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して作業すること
から生ずる労働災害を防止するため、これらの労働者の数が常時50人(ずい道等
の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(一定の場所において行われるものに限る)、
( C )による作業を行う仕事にあっては、常時30人)以上であるときは、
( D )を選任し、協議組織の設置・運営等の一定の事項を( E )させ
なければならない。
【 5-記述 】
建設業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これら
の労働者の数が常時50人以上である場所等に限る)で作業を行うときは、作業
が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
( A )及び( B )を選任し、( A )に( B )の指揮をさせる
とともに( C )の設置・運営等の一定の事項を統括管理させなければなら
ない。この場合に関係請負人は、( D )を選任し、( A )との連絡等
を行わせなければならない。
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統括安全衛生責任者に関しては、このように記述式から出題されたことがあり
ます。
答えは
【 57-記述 】
A:建設業
B:造船業
C:圧気工法
D:統括安全衛生責任者
E:統括管理
【 5-記述 】
A:統括安全衛生責任者
B:元方安全衛生管理者
C:協議組織
D:安全衛生責任者
です。
労働者数については、空欄になっていませんが。
今後、労働者数を空欄にした出題があるかもしれませんね。
【 5-記述 】については、Eの空欄部分は省略していますが、
いずれも安衛法だけで1問として出題れているんですよね。
5つの空欄のうち、3つが労基法、2つが安衛法というルール、
ありませんから、こういう出題もあり・・・
このような安衛法だけの出題、今後あるかといえば、その可能性は低い
でしょうが、万が一、出題されたら・・・
で、もし安衛法を捨てていたなんてことですと、
かなり厳しい状況になってしまいます。
安衛法、択一式で3問しか出ないから、捨ててしまおうなんて
安易に考えるのは、やめたほうがよいですね。