K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」

2008-11-15 09:59:00 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」です。

☆☆========================================================☆☆


療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


☆☆========================================================☆☆

「療養(補償)給付の請求」に関する出題です。

請求書の提出に関しては、経由について、何度も論点にされています。

次の問題をみてください。

☆☆========================================================☆☆


【15-3-D】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用
の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療
所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。


【10-2-A】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。


【8-7-A】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を受け
ようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。

☆☆========================================================☆☆


療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等
を経由して提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない
病院等で療養を受けた場合に支給されるものです。
労災保険と関係のない病院等、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督
署長へ提出しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【15-3-D】と【20-3-A】は、いずれも療養の費用の請求に
ついて、病院等を経由して提出するとしているので、
誤りです。

【10-2-A】は、「療養補償給付」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。

これに対して、
【8-7-A】は療養の給付の請求だけですので、「指定病院等を経由」
ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしてくださいね。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験経験を活かす

2008-11-15 07:02:43 | 社労士試験合格マニュアル
先週の金曜日、今年の試験の合格発表がありました。

朗報が届いた方もいれば、残念な結果になられた方もいるでしょう。

初受験で合格される方もいますし、
何度も受験をし、それで合格される方もいます。

2回目、3回目の受験で合格という方は、いくらでもいますし。
5回以上受験し、それで合格という方もけっこういます。
人の歩みは、それぞれです。

早く合格できれば良いということもありますが、
失敗を重ねて合格を勝ち取るというのも価値があります。

一発合格では、知り得なかったことを知ることができたり
ってありますから。

ですから、早く合格したほうがよいのか、
回数を重ねて合格をしたほうがよいのか、
一概には言えません。


今年、惜しくも合格を逃された方、
多くの方は、来年の合格を目指すでしょう。

そこで、今年の試験、合格に届かなかった理由、
よく考えてください。
何が足りなかったのか、何が失敗だったのか、
それに気が付くことができれば、来年の合格に大きく近付きます。

気が付かないでいると、同じ失敗を繰り返すってことになりかねません。

同じことを同じようにしたら、同じように失敗する可能性が高いですからね。

今年試験を受けた、この経験を来年に活かすには、
失敗した理由を知ることです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法6-9-A

2008-11-15 07:01:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法6-9-A」です。

【 問 題 】

ベンゼン等労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で
定めるものを容器に入れて譲渡する場合には、その容器に、名称、
成分等の一定の事項を表示するか、又は当該表示事項を記載した
文章を譲渡する相手方に交付しなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

表示事項を記載した文章を譲渡する相手方に交付しなければなら
ないのは、容器に入れ又は包装する方法以外の方法により譲渡し、
又は提供する者の場合です。
容器に入れて譲渡する場合には、原則として容器に一定の事項を
表示しなければなりません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする