今回は、平成20年労災保険法3-A「療養(補償)給付の請求」です。
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療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。
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「療養(補償)給付の請求」に関する出題です。
請求書の提出に関しては、経由について、何度も論点にされています。
次の問題をみてください。
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【15-3-D】
療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用
の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療
所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
【10-2-A】
療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
【8-7-A】
療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を受け
ようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。
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療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等
を経由して提出しなければなりません。
これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない
病院等で療養を受けた場合に支給されるものです。
労災保険と関係のない病院等、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督
署長へ提出しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。
【15-3-D】と【20-3-A】は、いずれも療養の費用の請求に
ついて、病院等を経由して提出するとしているので、
誤りです。
【10-2-A】は、「療養補償給付」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。
これに対して、
【8-7-A】は療養の給付の請求だけですので、「指定病院等を経由」
ということで、正しくなります。
指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしてくださいね。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。
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療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。
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「療養(補償)給付の請求」に関する出題です。
請求書の提出に関しては、経由について、何度も論点にされています。
次の問題をみてください。
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【15-3-D】
療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用
の支給のいずれについても、所定の請求書を当診療養に係る病院若しくは診療
所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
【10-2-A】
療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準
監督署長に提出しなければならない。
【8-7-A】
療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付を受け
ようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。
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療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等
を経由して提出しなければなりません。
これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない
病院等で療養を受けた場合に支給されるものです。
労災保険と関係のない病院等、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
「療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督
署長へ提出しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。
【15-3-D】と【20-3-A】は、いずれも療養の費用の請求に
ついて、病院等を経由して提出するとしているので、
誤りです。
【10-2-A】は、「療養補償給付」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。
これに対して、
【8-7-A】は療養の給付の請求だけですので、「指定病院等を経由」
ということで、正しくなります。
指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしてくださいね。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。