11月26日の参院本会議で「児童福祉法等の一部を改正する法律案」が可決され、
成立しました。
法案には、「次世代育成支援対策推進法」の改正も含まれており、
一般事業主のうち、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出の義務が
課せられる範囲について、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものから
100人を超えるものへと拡大されます。
なお、この拡大については、平成23年4月から施行されます。
そのほか、改正の内容は
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17003170010.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17005010.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/170.html
成立しました。
法案には、「次世代育成支援対策推進法」の改正も含まれており、
一般事業主のうち、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出の義務が
課せられる範囲について、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものから
100人を超えるものへと拡大されます。
なお、この拡大については、平成23年4月から施行されます。
そのほか、改正の内容は
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17003170010.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17005010.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/170.html