K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

566号

2014-09-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
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■□   2014.8.30
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■□               合格ナビゲーション No566     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成26年度選択式試験について

3 yukoの開業奮闘記8

4 平成27年度試験に向けて
  

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└■ 1 はじめに
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平成26年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

ご自身の実力を、しっかりと発揮できた方もいれば、
十分に発揮できなかったという方もいるでしょう。

とにかく、試験は終わったので、結果は置いておいて、
少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。


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└■ 2 平成26年度選択式試験について
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平成26年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成26年度選択式試験ですが、
平成25年度の問題と比較すると、得点しやすかったといえます。
ですので、トータルの基準点は、平成25年度試験に比べ、大幅に上昇するでしょう。
20点台の後半、
場合によっては、過去最高だった28点ということもあります。
さすがに、30点台ということはないでしょう。

科目別にみた場合、
労働基準法と労働安全衛生法は、労働安全衛生法で得点できたどうか、
ここがポイントになるでしょう。
労働基準法について、3箇所すべてを自信を持って答えることができた
という方は、そういないかと思われます。
とはいえ、労働安全衛生法と合わせて3点以上は確保できているという方、
少なからずいるでしょうから、基準点の引下げは微妙なところです。
得点状況によっては、あるかもしれません(?)。

労災保険法と雇用保険法は、基本的な出題なので、いずれもある程度得点
できるところでしょう。
ただ、記憶があいまいな箇所があったりすると、思ったほど得点が伸びない
ということもありそうです。
ただ、基準点の引下げの可能性は、極めて低いでしょう。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、苦戦された方が多いのでは?
毎月勤労統計調査に関する部分で、いくつ正解できたかというのが、
大きく影響しそうなところです。
問題のレベルからすれば、基準点の引下げがないとはいえないところです。

社会保険に関する一般常識は、白書からの出題ですが、
いくつかの空欄は、白書の内容をまったく知らなくても、
それ以外の学習から得た知識で解答できるものでした。
ただ、厳しい空欄もあったので、3点を確保できていない方が、
それなりにいそうです。
そうすると、もしかしたら、基準点の引下げがあるかもしれません。

健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法については、数字関連の空欄が
それぞれ複数ありましたが、それらを正解することができたかどうかでしょう。
健康保険法については、いくつか正しい答えを選べなかったという方も、
けっこういそうですね。
ただ、基準点の引下げの可能性は、そう高くはないでしょう。

全体としては、基本的な部分の出題が多かったのですが、
答えが数字関連、これが多かったということころがあります。
ですので、正確に記憶できていなかったりすると、得点が思うように
伸びていないということが考えらます。

基準点、合格発表までわかりませんが、
どれだけ正確に知識を定着できたか、
これが、得点に大きく影響したのではないでしょうか。


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└■ 3 yukoの開業奮闘記8
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みなさん、こんにちは。                                
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

今年の試験を受けられた方、本当にお疲れ様でした。完全燃焼できましたか?
私は昨年、試験終了後に会場の外で配っている解答速報が怖くて受け取れず結局、
試験から一週間ほど経った頃にようやく自己採点してみました。選択式で基準点
に達していない科目があったので、本当に落ち込んだことを思い出します。
発表の日までは色んな所で予想が出てますし、結構気になって一喜一憂していま
したが、結果は最後まで誰にも分からないですよね。とにかく試験日まで頑張っ
た自分を褒めてそして、少しリラックスしましょう。燃え尽きるほど頑張った
経験のある人とない人とではやはり違いがあると思いますし、それは自信にして
良いと思います。でもやっぱり合格という結果が一番欲しいですよね!

つい先日、無事に引っ越しすることが出来たのですが、机やキャビネットなどが
まだ何も買えていないので、何もない殺風景な部屋が広がっています。会社の
夏休みが一週間あり、その間に引っ越しをして、平日に休める絶好のチャンスに
ここぞとばかりに準備に奔走していました。
初めてHPの打合せにも行くことが出来ました。HPは依頼するか自分で作るか
悩んだのですが、やはり最初だけお願いしようと思い、自分の事務所の近くで
設立してからそんなに経っていない制作会社を探しました。それは同じ商圏で
仕事をしている会社とこういった機会に繋がりを作ることも必要かもしれないと
思ったことと、自分もこれからは新人として仕事を取っていくので新しく始めた
人にチャンスをと思ったからです。私がお話しを進めている制作会社は設立から
3年ほどの新しい会社で、社長さんも同じ歳くらいの方でした。最初はHPの
話をしていたのですが、話の後半は会社の設立準備から今に至るまでのお話を
伺ったり、私が悩んでいる事で、同じように悩まれていた時期の話を聞く事が
出来て有意義な時間でした。ついでに机などの備品をどこで買ったのか、営業
は最初どのようにしたのかなども聞いてみました。かなり共感できる部分が
多く、やっぱり皆同じような道を歩んでいるのだなと勇気づけられました。
まだHPは打合せ段階なので、ほとんど進んでいないのですが、時間をかけて
自分で良いものに育てていきたいと思います。

これから合格発表までは、気持ち的に落ち着かない日々が続くかもしれませんが、
私の経験からすると合否には関係なく今後も絶対に勉強は必要なので、継続して
勉強することを勧めます。私は全く勉強しなかったので後悔しています。開業の
準備をしていると、合格してからのほうが勉強が必要なのだと何度も痛感しました。
開業したい方は営業の勉強も必要ですし、やることは本当にたくさんあると思い
ます。これからの時間も後悔のないように大切に過ごして下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。



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└■ 4 平成27年度試験に向けて
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平成26年度試験の結果、
合格かどうかということは、合格発表までは、確定しません。

ただ、試験が終わり、自己採点をし、その結果、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。

で、来年度の試験に、再びチャレンジしようか考えている方も
多いかともいます。
また、「受験する」と即決した方もいるでしょう。

とはいえ、少し休憩してから勉強を再開しようという方も
多いかと思います。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際、
平成26年度試験で合格基準点に達しなかったのはどうしてなのか、
しっかりと分析をしましょう。

それがわからずに、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまうことにもなりかねませんので。

たとえば、平成26年度の択一式では事例の問題が多くありました。
このような問題を間違えたということであれば、
応用力を身に付ける必要があります。

ケアレスミスが多かったということであれば、
そのようなミスをなくすようにする必要があります。
どうしてミスをしてしまったのかを考え、それを解消できるように
する必要があります。

基本をちゃんと理解し、しっかりと定着させることで、
ある程度の得点は可能です。

そのうえで、考える力を養い、応用力を付け、ミスを減らせば、
合格基準には届くでしょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法13-2-B

2014-09-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-2-B」です。


【 問 題 】

業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している
労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって
打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって
打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働
基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。


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【 解 説 】

打切補償を支払った場合のほか、「天災事変その他やむを得ない事由
のために事業の継続が不可能となった場合」も解雇制限の規定の適用
が除外されます。


 誤り。
 

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