K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

567号

2014-09-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
        
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■□   2014.9.6
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■□               合格ナビゲーション No567     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 択一式試験について

3 cyunpeiの合格体験記1

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今年度の試験が終わり、2週間ほどになります。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいれば、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。
ですので、
いずれにしても、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。


さて、今号から新しい連載を掲載します。
平成25年度試験に2回目の受験で合格された方の合格体験記です。



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└■ 2 択一式試験について
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平成26年度試験の択一式、
全体としてのレベルは例年並みといえます。
ですので、基準点も、ここのところの基準点と大きく違ってくることはないでしょう。

そこで、出題内容をみると、
事例の問題が多かったです。
ですので、単に覚えただけという状況ですと、
厳しいとところがあったと思われます。

応用力や考える力、これが身に付いているかどうか、
これによって、得点状況にかなり影響が出たでしょう。

それと、出題形式ですが、
数年前から、
「組合せ問題」、正しいものや誤っているものの組合せを選ぶ問題が
出題されています。
平成26年度試験でも、かなり出題されました。
で、組合せ問題については、
1つを確定できると、答えが絞り込めるので、
通常の5肢択一よりレベルが下がるってことがあります。
つまり、この形式の問題が多いと、得点が伸びるってことがあり得ます。

それに対して、平成26年度の試験で初めて出題があった形式、
「正しいものはいくつある」という問題、
この形式は、通常の5肢択一よりレベルが上がります。
すべての記述について、正誤の判断ができないと答えが出せませんからね。

他の資格試験でも出題されている形式ですから、
今後も出題されてくるでしょう。

ですので、平成27年度試験を受験される方は、
この形式が出たときの対策、これを考えておいた方がよいでしょう。

通常の5肢択一であれば、正しいものを選ぶ問題で、
この肢が正しいと確信を持てたら、他の肢は読まずに、先に進むことができます。
それによって、時間を短縮することができたりします。

しかし・・・「正しいものはいくつある」ですと、すべての記述を読まないと
答えを出せません。
ですから、時間を使うということもあり得ます。

出題の内容にもよりますが、場合によっては、後回しにするという手もあるでしょう。

ということで、
平成27年度試験まで、まだまだ時間がありますから、
今後、勉強をしていく中で、対策を考えておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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└■ 3 cyunpeiの合格体験記1
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みなさん初めまして、cyunpeiと申します。

先日、加藤先生にお会いした際、「メルマガに合格体験記を載せてみませんか?」
とお声をかけていただきました。自分の経験が少しでもみなさんの一助になれば、
と思い引き受けることに致しました。

まずは簡単に自己紹介を。
現在42才で、電気関係の仕事をしています。理系の学校に進み、卒業後も一貫して
電気関係の仕事に携わってきたので、社労士試験の科目にあるような実務経験は
もちろん、学習経験も全くありません。
平成23年10月から勉強を開始し、平成24年度試験では不合格となりましたが、
2度目となる平成25年度試験で合格しました。
これから数回に分けて体験記を書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

● 受験のきっかけ
 受験のきっかけは「なんとなく」でした。
「なんだよそれ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
 言い方を変えれば、最初から「社労士を目指そう」という明確な目標があった
わけではありませんでした。
 ある日、妻との会話の中で「何か資格でも取ってみたら?」という話になり、
いろいろと調べ始めました。仕事に必要な資格はほとんど取りましたので、
ここは仕事とは全く関係のないものにチャレンジすることにしました。
 様々な資格の資料を取り寄せたりネットで調べたりする中で、気になった
のが社労士でした。調べれば調べるほど今まで自分が経験したことのない社労士
という世界に興味を持ちました。
 しかし、実際の試験となるとみなさんご存じの通り「試験科目がいっぱいある」
「科目合格がなく、全ての科目で基準点をクリアしなければならない」等自分に
とっては非常にハードルの高いものに感じられ、「これは無理かな」と始める前
からくじけそうになりました。しかし、ここで巡り会ったのも何かの縁と思い直し、
すぐに通信講座を申し込みました。
 「やらずに後悔するならやって後悔」が自分のモットーなので、とりあえず
「えいやっ!」と飛び込んだわけです。

                                 つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-安衛法-選択「安全衛生診断」です。


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労働安全衛生法第80条においては、都道府県労働局長は、同法第78条第1項の
規定に基づき事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、
専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサル
タント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、
安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを( E )
ことができる旨規定されている。


☆☆======================================================☆☆


「安全衛生診断」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18-8-D 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者
に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言
を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に
係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見
を聴くべきことを勧奨することができる。


【 10-9-D 】

都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、専門的
な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント
又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成に
ついて、これらの者の意見をきくことを命ずることができる。


【 15-10-D 】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し安全衛生改善
計画を作成すべきことを指示した場合において、必要があると認めるときは、
当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施状況について、一定の期間ごとに
労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受け
るべきことを勧奨することができる。



☆☆======================================================☆☆



「安全衛生診断」に関する問題です。

択一式で出題された問題の文章の前半はいずれも同じような記述です。

「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことをいっています。

【 18-8-D 】は、正しい内容です。
【 10-9-D 】、【 15-10-D 】は、いずれも誤りです。

【 10-9-D 】では、「意見をきくことを命ずることができる」としていますが、
命令はできません。勧奨、つまりお勧めするだけです。

【 15-10-D 】では、計画ができてしまった後の話をしています。
「実施状況について」といっていますので。
でも、そうではありません。作成段階で意見を聴くことを勧めるのです。

計画を作れといわれても、事業者は専門家ではありませんし、
その事業場に専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスなどが必要な場合には、アドバイスを受けたほうが
良いですよと勧めることができるようにした規定です。

で、【 26-選択 】も、論点は同じで、
答えは「勧奨する」です。
選択肢には、「命ずる」「指示する」「指導する」という言葉がありましたが、
これらではありませんので。


労働安全衛生法って、
理屈というか、「何で」、ということがはっきりしているので、
そういうところから入っていくと、意外と取り組みやすいかもしれませんよ。
単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いになってしまうような法律
ですからね。覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法19-5-B

2014-09-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-5-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮
命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない
仮眠時間が労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、
労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用者の
指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか
否かにより客観的に定まるものというべきであるとするのが
最高裁判所の判例である。
                 

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【 解 説 】

最高裁判所の判例からの出題です。
この判例では、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間
(不活動仮眠時間)が労働基準法上の労働時間に該当するか
否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令
下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものというべきである」とされています。


 正しい。


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