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怠け癖

2014-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
9月、他の月に比べて休みが多い、
そのような方、たくさんいるのではないでしょうか。


平成26年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。


平成27年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。


平成27年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。

今年度の試験を受けられた方ですと、
この時期は、どうしてもやる気が出ないという状態になりがちです。
ただ、平成27年度に合格するのであれば、
その状態を、あまり長引かせないように。

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労基法18-4-D

2014-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形
労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間
を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、
当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働
日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における
労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日
の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該
労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び
当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働
日ごとの労働時間を定めなければならない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「個々の対象労働者の同意を得る」必要はありません。
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者の同意を得て」書面により定める
ことで足ります。


 誤り。  


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