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平成26年度選択式試験について

2014-09-01 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策


平成26年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果の方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、平成26年度選択式試験ですが、
平成25年度の問題と比較すると、得点しやすかったといえます。
ですので、トータルの基準点は、平成25年度試験に比べ、大幅に上昇するでしょう。
20点台の後半、
場合によっては、過去最高だった28点ということもあります。
さすがに、30点台ということはないでしょう。

科目別にみた場合、
労働基準法と労働安全衛生法は、労働安全衛生法で得点できたどうか、
ここがポイントになるでしょう。
労働基準法について、3箇所すべてを自信を持って答えることができた
という方は、そういないかと思われます。
とはいえ、労働安全衛生法と合わせて3点以上は確保できているという方、
少なからずいるでしょうから、基準点の引下げは微妙なところです。
得点状況によっては、あるかもしれません(?)。

労災保険法と雇用保険法は、基本的な出題なので、いずれもある程度得点
できるところでしょう。
ただ、記憶があいまいな箇所があったりすると、思ったほど得点が伸びない
ということもありそうです。
ただ、基準点の引下げの可能性は、極めて低いでしょう。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、苦戦された方が多いのでは?
毎月勤労統計調査に関する部分で、いくつ正解できたかというのが、
大きく影響しそうなところです。
問題のレベルからすれば、基準点の引下げがないとはいえないところです。

社会保険に関する一般常識は、白書からの出題ですが、
いくつかの空欄は、白書の内容をまったく知らなくても、
それ以外の学習から得た知識で解答できるものでした。
ただ、厳しい空欄もあったので、3点を確保できていない方が、
それなりにいそうです。
そうすると、もしかしたら、基準点の引下げがあるかもしれません。

健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法については、数字関連の空欄が
それぞれ複数ありましたが、それらを正解することができたかどうかでしょう。
健康保険法については、いくつか正しい答えを選べなかったという方も、
けっこういそうですね。
ただ、基準点の引下げの可能性は、そう高くはないでしょう。

全体としては、基本的な部分の出題が多かったのですが、
答えが数字関連、これが多かったということころがあります。
ですので、正確に記憶できていなかったりすると、得点が思うように
伸びていないということが考えらます。

基準点、合格発表までわかりませんが、
どれだけ正確に知識を定着できたか、
これが、得点に大きく影響したのではないでしょうか。


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労基法19-3-B

2014-09-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-3-B」です。


【 問 題 】

平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり
療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条
の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由に
よって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という)
の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護
休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及び
その期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する
期間及び賃金の総額から控除する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問に挙げる期間のうち、子の看護休暇を取得した期間及びその
期間中の賃金は、平均賃金の計算において控除しません。


 誤り。 
 

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