今日の過去問は「労基法13-3-C」です。
【 問 題 】
賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条
第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を
繰り下げることはできず、繰り上げて直近の労働日に支払わな
ければならない。
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【 解 説 】
賃金の所定の支払日が休日に当たるような場合には、その前日に
支払うこととしても翌日に支払うこととしても差し支えありません。
誤り。
【 問 題 】
賃金の所定支払日が休日に該当する場合は、労働基準法第24条
第2項に規定する一定期日払いの原則によって、当該支払日を
繰り下げることはできず、繰り上げて直近の労働日に支払わな
ければならない。
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【 解 説 】
賃金の所定の支払日が休日に当たるような場合には、その前日に
支払うこととしても翌日に支払うこととしても差し支えありません。
誤り。