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平成26年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2014-09-22 05:00:01 | 労働経済情報
9月19日に、厚生労働省が

平成26年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、
平均妥結額は前年比7.28%増の800,653円
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057998.html



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労基法16-5-D

2014-09-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-D」です。


【 問 題 】

労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がない
ものとされ、したがって、労働基準法第36条の規定に基づく
時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がと
られていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働
者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日
労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用
者が当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者派遣契約の内容にかかわらず、休日労働が行われた場合
には、派遣元の使用者が割増賃金を支払わなければなりません。


 正しい。
 

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