K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成27年度試験に向けて

2014-09-04 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


平成26年度試験の結果、
合格かどうかということは、合格発表までは、確定しません。

ただ、試験が終わり、自己採点をし、その結果、
今年度の合格は難しいかな?と感じられている方もいるでしょう。

で、来年度の試験に、再びチャレンジしようか考えている方も
多いかともいます。
また、「受験する」と即決した方もいるでしょう。

とはいえ、少し休憩してから勉強を再開しようという方も
多いかと思います。

そこで、来年度の試験に向けて再スタートをする際、
平成26年度試験で合格基準点に達しなかったのはどうしてなのか、
しっかりと分析をしましょう。

それがわからずに、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまうことにもなりかねませんので。

たとえば、平成26年度の択一式では事例の問題が多くありました。
このような問題を間違えたということであれば、
応用力を身に付ける必要があります。

ケアレスミスが多かったということであれば、
そのようなミスをなくすようにする必要があります。
どうしてミスをしてしまったのかを考え、それを解消できるように
する必要があります。

基本をちゃんと理解し、しっかりと定着させることで、
ある程度の得点は可能です。

そのうえで、考える力を養い、応用力を付け、ミスを減らせば、
合格基準には届くでしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法12-2-E

2014-09-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-2-E」です。


【 問 題 】

いわゆる日給月給制において欠勤1日について1日分の賃金を
月給から控除する旨を定めた就業規則の条項は、欠勤という
労働契約の不履行について一定額の金銭をもって違約金を定め
たものと解釈され、労働基準法第16条の賠償予定の禁止の規定
に違反し無効である。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の控除は、「違約金」ではありません。
賃金とは労働の対償として、使用者が労働者に支払うものである
ので、特段の規定がない限り、労働しない労働者に対して賃金を
支払う義務は生じません。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする