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育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱い

2014-09-06 05:00:01 | 改正情報
10月から、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金
の取扱いが改正されます。

これについて、厚生労働省が周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf

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労基法18-7-E

2014-09-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定
(以下「解雇予告除外認定」という)は、原則として解雇の意思
表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし
書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定
されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし
得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時
解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その
解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると
解されている。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

解雇予告除外認定は解雇の効力発生要件ではなく、認定に係る事実
があるか否かを確認する処分なので、設問の解雇は、即時解雇の
意思表示をした日に、その効力が発生します。


 正しい。  


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