K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

cyunpeiの合格体験記2

2014-09-17 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさんこんにちは、cyunpeiです。

ちょっと時間が経ちましたが、平成26年度試験を受験された方、手応えはいかが
でしたか?
バッチリだった方、もしかしたら…という方、全然ダメという方、いろいろ
いらっしゃると思いますが、まずはちょっと休みましょう。
ただし、バッチリだった方以外は休みすぎないことが重要です。もし、次年度も
受験しなければならない場合、せっかく身に付いた勉強癖が抜けてしまうと取り
戻すのが大変です。出来る範囲で構わないので、テキストを読み返す、本試験問題
の復習をする等軽めの勉強を続けておくことをおすすめします。(この時期に
白書を読んでおくのも一手です)
そうすれば、悪い結果が出た場合でも次年度に向けてスムーズなスタートが切れる
と思います。私の場合も平成25年度試験は「もしかしたら…」という手応えで
したので、本試験終了の約2ヶ月後に実施される年金アドバイザー3級の試験を
年金科目の復習を兼ねて受験しました。

〇合格に対する決意
 今回はちょっと厳しいことを書きます。
 このメルマガを読まれている方は、社労士試験合格を目指している方がほとんど
だと思いますが、皆さんどのくらいの決意で臨まれていますか?
 「仕事も辞めて不退転の決意で臨んでいます」という方、そのままの決意で頑張
ってください。
 「普段の生活は変えず、空いた時間で程々に勉強しておけばなんとかなるだろう」
と思っている方、本当に合格したいのならその考え方はすぐに改めてください。
はっきり言いますが、社労士試験は生半可な気持ちでは合格できません。
 私の場合はどうだったかというと、まず趣味はお休みしました。私の趣味の一つ
にオートバイがあります。社労士試験受験を決意する前に新車のオートバイを購入し
「よしこれから乗るぞ!!」と意気込んでいたのですが、社労士試験受験を決意した
後は、オートバイに乗る時間を勉強時間に充て、ほとんど乗りませんでした。
どのくらい乗らなかったかというと、社労士試験合格後、つまり約2年経ってから
バイク屋さんに「初回」点検に行ったら「もう乗らないのかと思ったよ」と言われた
くらいです。
おかげで走行距離だけは新車同然です!
 もう一つ制限したのは「飲み会」です。新年会や忘年会等職場のイベントとして
行われるものは仕方ないですが、それ以外の飲み会や家での晩酌は我慢しましょう。
その時間を勉強に充てれば、合格した暁にはおいしい「祝杯」をあげることができる
かもしれません。
 仕事や睡眠以外の全ての時間を勉強につぎ込め、とは言いません。たまには息抜き
も必要でしょう。しかし、何かを犠牲にしないと成果を得られないのは社労士試験に
限ったことではありません。
「来年の今頃は自分の好きなことを精一杯やりたい」そう思うならば、
今頑張りましょう。

つづく


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法15-5-D

2014-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-5-D」です。


【 問 題 】

一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条
の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、
使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、
各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだ
ねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉
に与えなくても差し支えない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一斉休憩の原則が適用される事業場において、フレックスタイム制
を採用した場合でも、一斉休憩の規定は適用されます。
したがって、コアタイム中に休憩時間を設け、一斉に休憩を与え
なければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする