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平成26年版労働経済の分析

2014-09-15 05:00:01 | 白書対策
9月12日に、厚生労働省が

「平成26年版労働経済の分析」(通称「労働経済白書」)

を公表しました。

平成26年版では、「人材力の最大発揮に向けて」を副題
としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000057451.html



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労基法17-2-E

2014-09-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-2-E」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象
となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックス
タイム制を採用する事業場においては、使用者は、対象労働者
については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

フレックスタイム制を採用する場合においても、使用者には、
労働時間の把握義務があります。


 誤り。
 

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