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cyunpeiの合格体験記1

2014-09-08 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさん初めまして、cyunpeiと申します。

先日、加藤先生にお会いした際、「メルマガに合格体験記を載せてみませんか?」
とお声をかけていただきました。自分の経験が少しでもみなさんの一助になれば、
と思い引き受けることに致しました。

まずは簡単に自己紹介を。
現在42才で、電気関係の仕事をしています。理系の学校に進み、卒業後も一貫して
電気関係の仕事に携わってきたので、社労士試験の科目にあるような実務経験は
もちろん、学習経験も全くありません。
平成23年10月から勉強を開始し、平成24年度試験では不合格となりましたが、
2度目となる平成25年度試験で合格しました。
これから数回に分けて体験記を書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

● 受験のきっかけ
 受験のきっかけは「なんとなく」でした。
「なんだよそれ?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
 言い方を変えれば、最初から「社労士を目指そう」という明確な目標があった
わけではありませんでした。
 ある日、妻との会話の中で「何か資格でも取ってみたら?」という話になり、
いろいろと調べ始めました。仕事に必要な資格はほとんど取りましたので、
ここは仕事とは全く関係のないものにチャレンジすることにしました。
 様々な資格の資料を取り寄せたりネットで調べたりする中で、気になった
のが社労士でした。調べれば調べるほど今まで自分が経験したことのない社労士
という世界に興味を持ちました。
 しかし、実際の試験となるとみなさんご存じの通り「試験科目がいっぱいある」
「科目合格がなく、全ての科目で基準点をクリアしなければならない」等自分に
とっては非常にハードルの高いものに感じられ、「これは無理かな」と始める前
からくじけそうになりました。しかし、ここで巡り会ったのも何かの縁と思い直し、
すぐに通信講座を申し込みました。
 「やらずに後悔するならやって後悔」が自分のモットーなので、とりあえず
「えいやっ!」と飛び込んだわけです。

                                 つづく

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労基法15-2-B

2014-09-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-2-B」です。


【 問 題 】

使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、
その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇
の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した
場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

退職時の証明による証明事項は、設問のとおり、使用期間、業務
の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の
事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます)です。
なお、退職時の証明書は、遅滞なく、交付しなければなりません。


 正しい。 
 

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