今回は、平成26年-厚年法-選択「積立金の運用」です。
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年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生
労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく
納付金の納付を目的として、( A )に対し、積立金を( B )することに
より行うものとする。
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「積立金の運用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に
沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。
【 20-国年-選択 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に
基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
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「積立金の運用」に関しては、国民年金法でも、ほぼ同様の規定を設けて
いるため、国民年金法からの出題もあります。
積立金の運用については、
「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を「寄託」することにより
行うことを基本とし、
この寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を「預託」することができます。
そこで、【 18-国年4-A 】では、
「年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託する」
とあります。
「預託」ではなく、「寄託」ですから、誤りです。
かなりいやらしい論点といえますが、【 26-厚年-選択 】では、
ここが空欄になっています。
答えは、
A:年金積立金管理運用独立行政法人
B:寄託
です。
「寄託」なのか、「預託」なのか、
似たような言葉ですから、正確に覚えていないと、どっちがどっちだっけという
ことになってしまいます。
「寄託」というのは、「預けて処理を任せる」というようなところで、
「預託」というのは、一時的に預けるというものです。
ですので、寄託をするまでの間、預託するということになります。
この違い、さらに、どこにという点、
これは、【 20-国年-選択 】で論点にされていますが、
今後も論点にされるでしょうから、ちゃんと頭の中で整理しておきましょう。
【 20-国年-選択 】の答えは、
D:納付金の納付
E:財政融資資金
です。
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年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「積立金」という。)の運用は、厚生
労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく
納付金の納付を目的として、( A )に対し、積立金を( B )することに
より行うものとする。
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「積立金の運用」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に
沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政
法人に対し、積立金を預託することにより行う。
【 20-国年-選択 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に
基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
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「積立金の運用」に関しては、国民年金法でも、ほぼ同様の規定を設けて
いるため、国民年金法からの出題もあります。
積立金の運用については、
「年金積立金管理運用独立行政法人」に対し、積立金を「寄託」することにより
行うことを基本とし、
この寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を「預託」することができます。
そこで、【 18-国年4-A 】では、
「年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託する」
とあります。
「預託」ではなく、「寄託」ですから、誤りです。
かなりいやらしい論点といえますが、【 26-厚年-選択 】では、
ここが空欄になっています。
答えは、
A:年金積立金管理運用独立行政法人
B:寄託
です。
「寄託」なのか、「預託」なのか、
似たような言葉ですから、正確に覚えていないと、どっちがどっちだっけという
ことになってしまいます。
「寄託」というのは、「預けて処理を任せる」というようなところで、
「預託」というのは、一時的に預けるというものです。
ですので、寄託をするまでの間、預託するということになります。
この違い、さらに、どこにという点、
これは、【 20-国年-選択 】で論点にされていますが、
今後も論点にされるでしょうから、ちゃんと頭の中で整理しておきましょう。
【 20-国年-選択 】の答えは、
D:納付金の納付
E:財政融資資金
です。