K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」

2014-09-26 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24─4-C 】

労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 10─1-B 】

労働者が労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、
賃金の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を
変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの
規定です。

ですから、使用者に賃金の支払義務は課されていません。
実際に労働している時間ではないので、もし支払義務を課してしまうと、
使用者への負担が大きくなりすぎてしまいます。
有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、3問とも、
賃金の支払を義務づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、
年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけられているもの、
使用者の責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要となる場合
と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法16-5-E

2014-09-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-E」です。


【 問 題 】

農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働
時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところ
から、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定に
よる割増賃金を支払う必要はない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「林業」に従事する労働者については、労働時間等の規定の適用
が除外されていません。
また、労働時間等の規定の適用除外に該当したとしても深夜業の
規定は適用されるので、深夜業をさせた場合には、割増賃金を支払
わなければなりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする