12月9日に、
厚生労働省の労働政策審議会は、 労働者が業務上または通勤中の事故に
よって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険
から受給できる「介護(補償)給付」について、
平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の
見直し方針を「妥当」とし、答申しました。
これにより、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から
120円~380円引き上げることとなりました。
詳細は![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0089.gif)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html
厚生労働省の労働政策審議会は、 労働者が業務上または通勤中の事故に
よって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険
から受給できる「介護(補償)給付」について、
平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の
見直し方針を「妥当」とし、答申しました。
これにより、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から
120円~380円引き上げることとなりました。
詳細は
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