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介護(補償)給付などの「最高限度額」「最低保障額」の引上げ

2015-12-14 05:00:01 | 改正情報
12月9日に、

厚生労働省の労働政策審議会は、 労働者が業務上または通勤中の事故に
よって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に労災保険
から受給できる「介護(補償)給付」について、
平成28年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の
見直し方針を「妥当」とし、答申しました。

これにより、最高限度額と最低保障額をそれぞれ平成28年4月1日から
120円~380円引き上げることとなりました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000106477.html



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労災法21-5-E

2015-12-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-E」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に
定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の
支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができない
ため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を
待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金の受給権者が傷病等級表に定める障害に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の支給は打ち切られます。
その場合、休業補償給付の支給要件に該当する場合には、労働者
の請求に基づいて、休業補償給付が支給されます。


 誤り。
 

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