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平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

2015-12-08 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は92.6%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.1%、
「職種別に定めている」企業割合は1.7%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.9%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.3%
300~999人 :97.7%
100~299人 :96.2%
30~99人  :91.2%
となっています。

 
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:11.0%
「再雇用制度のみ」 :71.9%
「両制度併用」   :10.0%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。


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労災法20-3-C

2015-12-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により
厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合
には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額
調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎
年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業
給付の額が減額調整されることはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合に
おいても、休業補償給付又は休業給付の額は減額調整されます。


 誤り。


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