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■□ 2015.11.28
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記12
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、私、風邪をひきました。
まだ、それを引きずっているのですが、
風邪をひかれている方、けっこういるようです。
風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調整が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。
ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
そう、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「次世代育成支援対策推進法」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P55)。
☆☆======================================================☆☆
2003(平成15)年7月には、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代
を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び
企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援
対策推進法」(平成15年法律第120号)が制定された。
同法は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組みを促進する
ために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもので
ある。
なお、同法は、2015(平成27)年3月31日までの時限立法であったが、「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)により、その期限を10年間延長
して2025(平成37)年3月31日までとされ、また、その改正により、認定を
受けた事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設等がなされた。
☆☆======================================================☆☆
「次世代育成支援対策推進法」は、白書の記述のとおり、
平成27年3月31日までの時限立法であったのが、その期限が延長され、
平成37年3月31日までとなっています。
この点について、
【 27-2-D 】
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援
対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで
10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
と、平成27年度試験の択一式で出題されました。
まぁ、改正があったから出題されたとも言えますが、
平成16年度と平成19年度にも、次世代育成支援対策推進法は出題されています。
そこで、新たな認定制度、特例認定について、その内容は出題されていません。
ですので、平成28年度試験では、その内容が狙われる可能性があります。
「女性活躍推進法」が制定され、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、この法律に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務づけられたので、次世代育成支援
対策推進法の「一般事業主行動計画」とあわせた出題があり得ますし、それに
加えて、特例認定も出題するってことが考えられます。
ですので、特例認定の内容は、ちゃんと確認しておきましょう。
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その7>
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。
まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、
(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。
(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。
(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。
(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。
次にこの4日間の個人的な感想ですが、
● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。
● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
深い内容でした。
● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。
● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)
つづく
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-10-B 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 12-10-C 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 17-10-E 】
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
【 21-9-E 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
【 25-8-B 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【 17-9-E[改題]】
特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。
で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。
これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。
ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。
【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。
【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。
ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!
保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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1 はじめに
2 白書対策
3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記12
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、私、風邪をひきました。
まだ、それを引きずっているのですが、
風邪をひかれている方、けっこういるようです。
風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調整が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。
ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
そう、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「次世代育成支援対策推進法」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P55)。
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2003(平成15)年7月には、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代
を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び
企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援
対策推進法」(平成15年法律第120号)が制定された。
同法は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組みを促進する
ために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもので
ある。
なお、同法は、2015(平成27)年3月31日までの時限立法であったが、「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)により、その期限を10年間延長
して2025(平成37)年3月31日までとされ、また、その改正により、認定を
受けた事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設等がなされた。
☆☆======================================================☆☆
「次世代育成支援対策推進法」は、白書の記述のとおり、
平成27年3月31日までの時限立法であったのが、その期限が延長され、
平成37年3月31日までとなっています。
この点について、
【 27-2-D 】
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援
対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで
10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
と、平成27年度試験の択一式で出題されました。
まぁ、改正があったから出題されたとも言えますが、
平成16年度と平成19年度にも、次世代育成支援対策推進法は出題されています。
そこで、新たな認定制度、特例認定について、その内容は出題されていません。
ですので、平成28年度試験では、その内容が狙われる可能性があります。
「女性活躍推進法」が制定され、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、この法律に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務づけられたので、次世代育成支援
対策推進法の「一般事業主行動計画」とあわせた出題があり得ますし、それに
加えて、特例認定も出題するってことが考えられます。
ですので、特例認定の内容は、ちゃんと確認しておきましょう。
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その7>
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。
まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、
(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。
(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。
(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。
(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。
次にこの4日間の個人的な感想ですが、
● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。
● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
深い内容でした。
● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。
● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)
つづく
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今回は、平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」です。
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事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-10-B 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 12-10-C 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 17-10-E 】
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
【 21-9-E 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
【 25-8-B 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【 17-9-E[改題]】
特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。
で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。
これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。
ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。
【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。
【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。
ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!
保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。
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