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うまく乗り切りましょう

2015-12-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

私も、昨日は、忘年会でした。

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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労災法21-7-B

2015-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-7-B」です。


【 問 題 】

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が
介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害
補償年金又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければなら
ない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

介護補償給付は、
● 障害補償年金の受給権者の場合は、障害補償年金の請求と同時に、
 又は、請求した後
● 傷病補償年金の受給権者の場合は、傷病補償年金の支給決定を
 受けた後
に行わなければなりません。


 誤り。  


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