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平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2015-12-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は80.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.3%
300~999人:13.2%
100~299人:8.0%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.1%
「50%以上」とする企業割合:53.2%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.6%
ない企業割合:79.4%
となっていて、「ある企業」の割合は低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成27年調査でも「25.7%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることは十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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労災法19-6-B

2015-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-6-B」です。


【 問 題 】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、
労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、
将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持
していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害
の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡
の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合について、
「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあった
もの」とはみなされません。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子」
とみなされるだけです。


 誤り。 
 

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