今日の過去問は「労災法13-4-A」です。
【 問 題 】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。以下この問において同じ)、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に
該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入
によって生計を維持していたものに限られる。
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【 解 説 】
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」とが
あります。
このうち遺族補償一時金を受けることができる遺族は、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られません。
誤り。
【 問 題 】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。以下この問において同じ)、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に
該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入
によって生計を維持していたものに限られる。
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【 解 説 】
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」とが
あります。
このうち遺族補償一時金を受けることができる遺族は、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られません。
誤り。