今回の白書対策は、「次世代育成支援対策推進法」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P55)。
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2003(平成15)年7月には、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代
を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び
企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援
対策推進法」(平成15年法律第120号)が制定された。
同法は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組みを促進する
ために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもので
ある。
なお、同法は、2015(平成27)年3月31日までの時限立法であったが、「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)により、その期限を10年間延長
して2025(平成37)年3月31日までとされ、また、その改正により、認定を
受けた事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設等がなされた。
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「次世代育成支援対策推進法」は、白書の記述のとおり、
平成27年3月31日までの時限立法であったのが、その期限が延長され、
平成37年3月31日までとなっています。
この点について、
【 27-2-D 】
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援
対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで
10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
と、平成27年度試験の択一式で出題されました。
まぁ、改正があったから出題されたとも言えますが、
平成16年度と平成19年度にも、次世代育成支援対策推進法は出題されています。
そこで、新たな認定制度、特例認定について、その内容は出題されていません。
ですので、平成28年度試験では、その内容が狙われる可能性があります。
「女性活躍推進法」が制定され、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、この法律に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務づけられたので、次世代育成支援
対策推進法の「一般事業主行動計画」とあわせた出題があり得ますし、それに
加えて、特例認定も出題するってことが考えられます。
ですので、特例認定の内容は、ちゃんと確認しておきましょう。
版厚生労働白書P55)。
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2003(平成15)年7月には、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代
を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び
企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援
対策推進法」(平成15年法律第120号)が制定された。
同法は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組みを促進する
ために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもので
ある。
なお、同法は、2015(平成27)年3月31日までの時限立法であったが、「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)により、その期限を10年間延長
して2025(平成37)年3月31日までとされ、また、その改正により、認定を
受けた事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設等がなされた。
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「次世代育成支援対策推進法」は、白書の記述のとおり、
平成27年3月31日までの時限立法であったのが、その期限が延長され、
平成37年3月31日までとなっています。
この点について、
【 27-2-D 】
平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援
対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで
10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。
と、平成27年度試験の択一式で出題されました。
まぁ、改正があったから出題されたとも言えますが、
平成16年度と平成19年度にも、次世代育成支援対策推進法は出題されています。
そこで、新たな認定制度、特例認定について、その内容は出題されていません。
ですので、平成28年度試験では、その内容が狙われる可能性があります。
「女性活躍推進法」が制定され、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、この法律に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務づけられたので、次世代育成支援
対策推進法の「一般事業主行動計画」とあわせた出題があり得ますし、それに
加えて、特例認定も出題するってことが考えられます。
ですので、特例認定の内容は、ちゃんと確認しておきましょう。