今日の過去問は「労災法15-7-D」です。
【 問 題 】
保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の
規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償
給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、
先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが
可能である。
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【 解 説 】
遺族(補償)給付を受ける権利も、他の保険給付と同様に、他者
に譲り渡すことはできません。
なお、転給の仕組みは、支給を受ける権利を譲り渡すものではあり
ません。
誤り。
【 問 題 】
保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の
規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償
給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、
先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが
可能である。
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【 解 説 】
遺族(補償)給付を受ける権利も、他の保険給付と同様に、他者
に譲り渡すことはできません。
なお、転給の仕組みは、支給を受ける権利を譲り渡すものではあり
ません。
誤り。