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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その7>

2015-12-03 05:00:01 | 事務指定講習体験記
こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。

 まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、

(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。

(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。

(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。

(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。

次にこの4日間の個人的な感想ですが、

● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。

● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
 が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
 深い内容でした。

● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
 顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
 事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。

● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
 機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
 して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
 から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)

                                 つづく

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労災法13-5-A

2015-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-5-A」です。


【 問 題 】

「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。


 誤り。 
 
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